憲法(選挙権、被選挙権)


選挙権は、多分、一般的な大人だと知ってると思いますが、18歳以上(成人者で、特別な理由がない人)は、ほぼ選挙権を持ってます。
都道府県知事や、市町村長等は、そこに3ヶ月以上住んでいることが条件。
また、国会議員等は、その選挙区に住んでいる期間が3ヶ月以上の人が基本的に対象となって、選挙権があります。
(例外規定あり。詳しくは上記のリンク参照)

ここで気をつけないといけないのが被選挙権。
もちろん、公職選挙法違反でしばらく選挙権も被選挙権もない人もいます。
また、国会議員等は、基本的に、どこで日本国内であれば、どこの選挙区で立候補してもよい(年齢の下限があるので、そこも気をつけましょう)。
都道府県議会議員、市町村議会議員等の被選挙権は、基本的にそこに居住してる人が対象(住んでる期間等の成約あり)。

一番わかりづらい(一般人はなかなか気が付かない)のが、都道府県知事と市町村長の被選挙権。
「そこに居住してなくても良い」
というのが公職選挙法の考え方。
(憲法では、投票の規定だけ書かれてますが、被選挙権も基本的に担保されてる、という考え方です。そうでないと選挙自体がどうなるのか、わけがわからなくなるから)

一応、これ、憲法や地方自治とかでテストに出る可能性があるので抑えましょう。
(あくまでも行政書士試験対策で書いてるので、一般人とかは気にしてない人も多いでしょうが、知ってて損はない情報です。)

舛添元(?)都知事が、都外の別荘で仕事をしてた、ということで問題になったりしてましたが、この辺が実はちょっと微妙なところ。
一応立候補やら選挙では問題なし。
ただし、地方税の使い方とかで異議申し立てができる案件、とかってことも踏まえておきましょう。

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