うちの会社から独立した従業員が裏で動いているらしく、その者が独立後、会社の売上がどんどん下がっています。競業を制限する就業規則や誓約書は何もないのですが、打つ手はないのでしょうか?
結論
打つ手はあります。
就業規則や誓約書で競業を制限していなくても、不法行為などに基づいて従業員の退職後の競業行為について責任を問う余地があります。
何をやっても良いわけではない
退職後の競業行為について、それを制限する誓約書などが何もなければ何をされても文句は言えないと思っている経営者の方もまだまだおられます。
たしかに、退職した元従業員には、職業選択の自由という憲法で保障された自由があります。
しかし、会社側にも守られるべき利益があります。
職業選択の自由があるといえども、元いた会社の利益を踏み躙るような行為は許されません。
会社の利益とは
ところで、ここでいう「守られるべき会社の利益」とは一体何でしょうか?
売上が保たれることでしょうか?
では、なぜその元従業員が競業を行うと売上が下がるのでしょうか?
会社の競争力が落ちるからでしょうか?
なぜ会社の競争力が落ちるのでしょうか?
その元従業員が優秀だったからでしょうか?
それって、ただ単に、会社の売上がその方に依存しており、その拠り所がなくなったというだけなのではないでしょうか?
それは本当に「守られるべき利益」といえるのでしょうか?
そういったわけで、裁判所は、競業避止義務を課す就業規則の定めや誓約書などがない場合の退職後の元従業員の競業行為について、「社会通念上自由競争の範囲を逸脱した行為」があった場合には、それによって被った損害の賠償を請求できると判断しています。
競争に勝てないからというだけでは損害賠償は認められないが、その競争に不正があったのであれば、不正によって被った損害は賠償させましょうということです。
ビジネスはフェアに
就業規則や誓約書がないからといって、元従業員の不正行為を黙って見過ごさなければならないわけではありません。立証は容易ではないですが、諦めずにご相談ください。
逆に、独立した側の立場にある方は、誓約書を書いていないから何をしても大丈夫というわけではありません。あくまでビジネスはフェアに行わなければならないのです。どこまでやっていいのかご不安であれば、遠慮なくご相談ください。