インボイス制度と納税者権利憲章:創作のための時事勉強会02

※注意
 本記事は時事的問題について、後で振り返るためにメディアの取材や周囲の反応を備忘録的にまとめたものです。その性質上、まとめた記事に誤情報や不鮮明な記述が散見される場合があります。閲覧の際にはその点をご留意ください。

概要

インボイス

概要記事

概略

・消費税は買い手個人ではなく売り手が後でまとめて払っている。
・そのために売り手は税込みの料金を買い手から受け取っている。
・売り手が納付する消費税は、売り手が書いてから回収した消費税から、別の取引で支払った消費税を引いた額である。
・この時、引かれる「別の取引で支払った消費税」を「仕入税額」と呼ぶ。
・「仕入税額」を売り手が納付する消費税から引くことを「仕入税額控除」と呼ぶ。
・「仕入税額控除」を受けられる「仕入税額」は認められたものでなければならない。
・この「認める」部分に関わるのがインボイスである。

問題点

・「仕入税額控除」が認められるためには「適格請求書」が必要。
・この「適格請求書」をインボイスと呼ぶ。
・買い手が「仕入税額控除」を受けるにはインボイスを売り手に発行してもらわなければならない。
・ただしインボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」でなければならない。
・この「適格請求書発行事業者」になるための手続きが「インボイス登録」と呼ばれる。
・つまり買い手は控除を受けるためにインボイス登録された事業者としか取引できない。
・登録していない事業者はビジネスチャンスを失う。
・しかし今まで免税事業者だった事業者(課税売上高1000万円以下)は登録できない。
・免税事業者がインボイス登録するためにはさらに別の手続きが必要となる。

納税者権利憲章

概要記事

※「子どもの権利条約」のように国連などが定め批准する形式のものではなく、各国が定める「納税者の権利を守るための規則」のことを指している。

消費税

概要記事

概略

・税には直接税と間接税がある。
・税には垂直的公平(支払い能力の高い人がより多く払うのが公平)と水平的公平(支払い能力が同じなら同じ額払うのが公平)という考え方がある。
・税には応益負担(利益に応じて負担するべき)と応能負担(支払い能力に応じて負担するべき)という考え方がある。
・消費税は間接税であり、納税者の支払い能力に関わらず一定のサービスに一定の額を支払うため応益負担の考えに基づいている。

累進性と逆進性

概要記事

概略

・課税制度には「累進性」と「逆進性」がある。
・所得税のように多くの収入がある人間がより多くを支払う仕組みを累進性、累進課税と呼ぶ。
・税金は富の再分配であるため、富裕層からより多く回収し、経済弱者の支援に充てる。
・消費税は買い手の支払い能力に関わらず一定額を支払うことになる(応益負担)。
・貧困層も富裕層も日常生活での消費には極端な差異がないため、貧困層ほど、収入の内で消費税の支払いに当てられる割合が大きくなる。
・つまり累進性の反対で逆進性があると言える。

まとめ

・インボイス制度の複雑さの一因は、日本に納税者の権利を守るための諸規則が存在しないことにある。
・インボイス制度自体は免税となる売上高の基準等を変えるものではないが、事業者は今まで以上に手続き上の処理を多く負うことになる。
・手続き上の手間を厭われ、会計処理が難しい零細事業者が元請けとなる大手企業から難色を示される可能性がある。
・インボイス制度の煩雑さは、課税制度の全容を不鮮明にすることで問題を認識しづらくする効果があるのでは?

補足

※インボイス制度に反対する漫画家が活動する一方で、日本漫画家協会常務理事だという自民党参議院議員赤松健は益体もない漫画を描いて信者の歓心を買っていた。

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