(公財)全国生活衛生営業指導センター及び(一社)全国生活衛生同業組合中央会では、3月13日からマスク着用の扱いが変更されることを踏まえた対応に関して、添付の通りQ&Aの資料を作成しました。
以下のボタンよりダウンロードができます。
行政の方針としては、「行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、 マスク着用は個人の判断に委ねることを基本とする」としています。
今回の資料には上記Q&Aの様に記載をされておりますが、宿泊業においては旅館業法 第五条に記される通り宿泊拒否に対するハードルが高く、お客様がマスク着用に従わない事を理由として宿泊拒否をすることが現実的に可能か、ということは非常に難しいといえます。
そのため今回のポイントとしては、強制・強要とならない範囲において、利用者に「感染防止のため(従業員や高齢のお客様を守るため)に、マスクの着用をお願いすること」は認められている点が重要になります。
さじ加減が個人に委ねられている事に加え非常にセンシティブな時期ではございますが、お客様にご理解をいただけるよう、丁寧なご説明をよろしくお願いいたします。