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建物の登記

土地家屋調査士は不動産の表題部に関する登記申請に必要な調査や測量、申請代理を行っております。

建物を新築したときの登記

住宅や店舗、オフィスなどを新築したときは、法務局に登記が必要です。
新築した建物はまだ登記がないので、まず土地家屋調査士が構造や床面積等を登録して登記を作る「建物表題登記」を行います。

その後、司法書士が所有者の登録や権利書(登記識別情報通知)を発行する「所有権保存登記」を行います。
また、建物を建てるのに、住宅ローンや金融機関から融資を受けたときは、建物を担保に入れる「抵当権設定登記」を行います。

建物を取り壊したときの登記

建物を解体したときは、法務局に登録されている登記を消すための「建物滅失登記」が必要です。
土地家屋調査士が登記に必要な書類を作成し、登記の申請代理を行います。

建物を増築・一部取り壊したときの登記

建物を増築や一部取り壊したときは、法務局に登録されている床面積が変わるため、床面積を変更する登記が必要です。
当社が床面積を測量し、必要な書類の作成や登記申請代理を行います。

建物の用途を変更したときの登記

店舗として使っている建物を住宅や倉庫などに変更した場合は、変更してから1か月以内に用途(登記では建物の種類)を変更するための登記が必要です。
土地家屋調査士が登記に必要な書類を作成し、登記の申請代理を行います。