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大人になったからこそ社会科を学びなおし★39

寒波です。私が住む枚方市も雪。
極寒の我が家。本日は光熱費ケチれない(笑)。

本日は「担保物件」。

債権を保全するために設定される物権のこと。
担保物権は「約定担保物権」と「法定担保物権」ふたつにに分類。

約定担保物:債務者の信用を創出するために、
当事者の合意によって設定される担保物権。

法定担保物権:政策的な必要性から、一定の事情がある場合に
法律上当然に成立する担保物権。

担保物件の通有性
通有性】 ... 同類のものに共通して備わっている性質。

①付従性
担保物権が債権に付従する関係にあること。
つまり、債権が成立しなければ担保物権も成立せず、
また、債務者が債務を履行したことにより債務が消滅すれば、抵当権・質権などの担保物権も消滅する。

例えば、AさんがBさんに100万円を貸した場合、
AさんはBさんに対して貸金債権を有り。
Aさんは100万円の債務保証が欲しいため、
Bさん所有の土地に抵当権に。
そして、Bさんが100万円を完全に返済し終えた場合、
Bのさん債務が消えると共に、Aが持っている貸金債権は消滅し、
またそれと共に、抵当権も消滅する。これが「付従性」。

②随伴性
担保物権や保証債務に見られる性質で、
債権が当事者以外の第三者に譲渡された場合、
債務も共に第三者へと移転する性質のこと。

AはBから融資を受けていると、Aは債務または担保物権(債務の意)を、Bは債権を有することになり、もしもBがCに債権を譲渡した場合、AはCに対して借金の返済をしなければならない。


③不可分性
「担保物権(抵当権)」と「被担保債権(貸したお金)」は分けることができません。

「被担保債権」が少しでも残っていれば、
「担保物権」となった目的物全体に抵当権の効力が及ぶ。
例えば、AがBに100万円を貸した場合、
AはBに対して貸金債権を有することになる。
Aは貸金の100万円が返済されなかたことを想定し、
B所有の土地に抵当権を設定。
その後、Bが90万円をAに弁済したが、90万円を返したからと言って、
抵当権の一部が外れるわけではなく、
「被担保債権」である貸金債権が残10万円。
抵当権は依然として残る。


④物上代位性
物が売られたり、貸されたり、滅失したりして目的が果たせない場合に、
その物の代わりに価値のあるものが目的物となることを言います。
質権、抵当権、根抵当権、先取特権等に物上代位性があります。
譲渡担保権者も物上代位が可能です。



あかん・・・ちんぷんかんぷんやw

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