失業手当にふと思うこと

友人が主婦となって、暫くして、退職して、更に暫くして派遣として期間限定で働いて、失業手当をもらうようになっての話を聞いて、ふと思ったこと。
彼女は産休育休に入った人の代替だったので時給は1850円と良かったそうだ。
で、会社都合退職だから失業手当も8掛けになるだろうとふんで、7時間勤務だったけど、そこそこ良い金額になるだろうと思っていたら、ななななななんと日額はほぼ5千円程度だったそうだ。
そう、そこで彼女は、ちょっと釈然としないよなあ、と思ったのだそうだ。
確かに、正社員で働いていると月給制だから自分の時給がいくらになるのか、日給がいくらになるのか、あまり意識しないよね。
だけど、時給で働くとノーワークノーペイの原則で考えることになる。
で、時給1850円で1日7時間勤務で働いた分だけ彼女はもらっていたわけだから、日給としては時給掛ける7時間って意識だったわけだ。
彼女は月1日は事情があって通院の為、欠勤(まだ有休がなかった)してたから派遣先は完全週休2日なので、大体、彼女の月の就業日数は多い時で20日、少ない時で17日ということがあったそうだけど、それでも時給1850円だし主婦でもあったから、特に気にはしてなかったそうだ。
で、漠然と失業手当は時給の1850円の8掛けの日額になるんだろうと思い込んでいた、と。

そう、なぜかノーワークノーペイと言われながらも失業手当の日額計算って、辞める直前までの6か月分を180で割って出すんだよね。
因みに180を6で割ったら、あーら不思議でもなんでもなく30だから普通30日ってことだよね、と思うの笑。
20日しか働いて無くても30日で働いた計算って感じに受け取れるよね。
だから巧みに「180」として「日」とつけてないのかしら?
でも失業じゃなく、労基法とかで出す単価の計算って、例えば残業などの割増賃金手当は「1時間あたりの賃金(時給)×1.25(割増率)×残業時間」で算出し、「1時間当たりの賃金は、「月給÷所定労働時間÷所定労働日数」で求めることになってるじゃない? 「所定労働日数」。
なのに、失業手当の計算の時は所定労働日数ではなく「180」(でも1か月あたり30日ってことだよね? 対象賃金の総計は6か月分なんだからと受け取れると思うのって繰り返して言うけど)
まあ、労働者と会社が併せて払っている労働保険料率は1.55%なんだから、文句言うなあってことなのかもしれないけど、それでも時給1850円の価値がある仕事をしていたと思っていた彼女としては日額5千なにがしって時給にしたらどういうことって、自分の仕事の価値が下げられたような気にはなるよ、と言っていたのは心に残ったな。

その話を別な友人にしたら彼女の親は丁度、年金支給制度が変わった狭間の年齢で特別支給の老齢厚生年金が月3万くらいと微々たるものだけど出るのだったが、これは65歳迄の間、働いているのなら出るのだそうだが、例えば支給のはじまる年齢で雇止めとかになって失業した場合、失業手当を受給するなら年金はストップされてしまうのだそうだ。
60歳後の再雇用制度による再雇用だと、それこそ派遣さんと変わらないような月給になるから、失業手当の日額も5千円と似たり寄ったりの時、たかが3万円、されど3万円じゃない? それが支給不可にされるって。
しかも働いている時は、雇用保険料と年金保険料と別建てで納付させられているのに。
なんか、巷では民間保険会社の保険金不当未払い事件とか起きてるけど、雇用保険と年金保険と別建てで納付させながら、いざ、失業したら、どちらか一方しか受け取れないっていうのはどうなんだろうね。

健康保険料の同月得喪失の場合の2重取りと含めて、なにか釈然としない社会保険制度なのだった。
そうこれもね、例えば4月1日入社後、事情によって25日に退社したとしても協会けんぽの場合は4月分の健康保険料を徴収されるのね。で、その人がちゃんとその後、国民健康保険に加入したら、市区町村はその月の末日の加入者にはその月の国民健康保険料を徴収するのよ。つまり4月25日に加入したら4月分の健康保険料を納めることになるの。
なんだかなあって思うんだよね、同月得喪失のからくり。

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