見出し画像

コロナ禍で使える支援制度のまとめ

お疲れ様です。アヒルです。今日はコロナ禍で使える支援制度について、自分なりに勉強してまとめてみました。足りないところがあればまた御指摘いただければ助かりますが、下記では、コロナ禍で使える支援制度を簡単にまとめて書いてみようと思います。

大体、コロナ禍で使える支援制度のうち、国が出しているものはおおむね、以下のものです。①持続化給付金、②雇用調整助成金、③休業支援金、④臨時特別給付金、⑤納税猶予(新型コロナ税特法)、⑥芸術文化・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例(新型コロナ税特法)、⑦欠損金の繰り戻し還付(新型コロナ税特法)などがあります。ほかにも新型コロナ税特法では住宅ローン控除の手当てもされているのですが、税法はすこしやっかいなので、この記事が好評であれば書こうということで、ここでは、①~④についてまで、簡単に概要を見てみたいと思います。※私はいわゆる官僚ではないので、いくつか理解が不足しているところもあるかと思いますが、その場合はご自身で確認されることをお勧めします。

①持続化給付金について

これについては、かなりの方がご存じだと思いますが、コロナ禍で売り上げが売上が前年同月比50%以上減少している事業者の事業継続のために設けられた給付金で、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象となっています。提出期限の延長もありますが、期限は2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日だそうです。中小企業や小規模事業者の場合は、上限200万、フリーランスの場合は上限100万までいただけるそうです。なお、一時、雑所得で申告しているフリーランスは対象にならんやんけ!という突込みがあったらしいですが、現在は支援対象が拡大しており税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等や2020年1月~3月の間に創業した事業者も対象になるそうです。経産省のHPに詳しくは載っているので御覧ください。どうでもいいですが、これは法律上の措置ではなく、予算措置みたいです。

②雇用調整助成金について

雇用調整助成金は、経済上の理由で雇用者が出向や休業などによって従業員の雇用を維持した場合に国が休業手当や賃金の一部を助成するよという制度です。元々、労働基準法26条では、事業者が従業員を使用者の責めに帰すべき事由(経営悪化とか)で休業させる場合には、賃金の60%以上を払わなければならないこととされていますが、雇用調整助成金は、そのようなケースで一部を助成する制度です。今回コロナに伴い、雇用調整助成金の助成率が引き上げられており、企業規模によって違いはありますが、一人一日1万5000円を上限として、企業によっては10割が(解雇等を行わず雇用を維持した場合)助成の対象となるようです。

③休業支援金・給付金について

休業支援金・給付金についてですが、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給される支援金・給付金です。日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者も対象となり、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給されます。また、事業主の負担はありません。

※雇用調整助成金と休業支援金・給付金の関係

あれ、休業させられた場合は休業手当を払わなければいけないんじゃないの?という話ですが、休業支援金・給付金は事業者の指示により休業しており、かつ、休業手当を受け取ることができない人々を対象とする制度だそうです。なお、労基法26条における使用者の責めに帰すべき休業にあたるかどうかは、「使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断」されるとのことですが、厚労省HPいわく、労働基準法上の休業手当の支払い義務の有無にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合には、雇用調整助成金による補助が受けられるので、まずは雇用調整助成金を雇用者は検討すべきとのことです。休業手当をもらい損ねた人達用のセーフティーネットと理解される制度なのでしょう。休業支援金・給付金は。

④臨時特別給付金について

ひとり親世帯臨時特別給付金とは、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給する制度だそうです。今度の予備費3700億円(うち3000億はGOTO関連)のうち700億が臨時特別給付金の再支給にあてられるとのことです。

終わりに

給付金関連はこんなところでしょうか。なお、定額給付金は流石にもうおかわりはないだろうということで書きませんでした。十万円欲しかったです。フリーランスの方は、雑所得で確定申告してる方でも受け取れるようになったらしいので、もらい損ねないように受け取ってくださいね。大変だと思いますが、色々な制度があるので、まずは要件に当てはまれば使ってしまいましょう。アヒルでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?