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<著作権>登録は必要、不要どっち?

知的財産権のひとつであり、知っている人が多い権利ではないでしょうか。
そんな「著作権」ですが、何となく知っているだけで、何が対象でどういった決まりごとがあるのか理解できている人は実は少ないかもしれません。
いまさら聞けない「著作権」について解説します。

著作権とは

著作物と呼ばれる、作者の思想や感情が表現された文芸・美術・音楽などを保護する権利を著作権と言います。著作物の作者を著作者と呼びます。
著作物はわたしたちの生活の身近に多く存在しており、アニメ・漫画・映画・小説・音楽などがあります。それに対し、データやアイデア、歴史的事実などは「思想または表現」にあたらないため著作物ではありません。
産業財産権である意匠権・特許権・商標権とは異なり、著作権は創作した時点で自動的に発生し申請や登録が不要な権利です。

登録申請は必要なのか?

著作物にあたる物が創作された時点で自動的に発生するため、登録制度がないと思う人も多いのではないでしょうか。しかし、そんな著作権にも登録制度が存在します。
それは一体なぜなのでしょうか。
 
小説や漫画など出版されるような著作物であれば「いつから」「だれが」著作権を所有しているのかわかりやすいのですが、自動的に発生する権利な故に実際に権利を所有していることを証明するのが難しい著作物も多くあります。
また、著作権は譲渡することが可能です。譲渡するともなると更に権利証明をするのは困難になります。
そのような予防として文化庁の登録制度がひとつの手段となります。

登録について

登録の種類

著作権登録にはいくつか種類があり、その種類によって登録料が異なります。

①実名の登録

無名または変名(ペンネーム等)で公表された著作物の著作者は、実名(本名)の登録を受けることができる。
登録免許税:9,000円

②第一発行年月日等の登録

著作物の発行者は、その著作物が最初に発行されまたは公表された年月日の登録を受けることができる
登録免許税:3,000円

③著作権の移転の登録

著作権の譲渡があった場合、譲受人と譲渡人は著作権の登録を受けることができる。
登録免許税:18,000円

④出版権の設定の登録

出版権の設定があった場合、登録権利者(出版権者)及び登録義務者は出版権の登録を受けることができる。
登録免許税:30,000円

登録の手引き/文化庁

登録の流れ

申請する著作物によって、文化庁もしくはソフトウェア情報センターのどちらかへ申請をします。

①    文化庁
音楽、文章作品、美術作品、写真、デザイン、雑誌、映画など

②    ソフトウェア情報センター
コンピュータープログラム
※プログラム作成に用いるプログラム言語、規約、解法は対象ではない


著作権を侵害したらどうなる?

●差し止め請求

著作権利者が権利の侵害を発見した場合、その相手に対して差し止め請求ができます。
権利侵害者は対象物の回収や廃棄、削除などの対応をしなければなりません。

●損害賠償請求

侵害行為により受けた損害を請求することができます。
侵害者が実際に得た利益、侵害された著作物の使用を認めるとしてライセンス料相当金額など請求する金額の計算方法はいくつかあります。

●刑罰

10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。
なお、侵害者が法人の場合、最高で3億円以下の罰金が科されます。

さいごに

著作権は、対象となる物が創作された時点で自動的に発生するため、権利としての認識が薄くなりがちです。
インターネットを利用して自由に情報を収集できる便利な時代ですが、他人の著作権を意図せず侵害してしまう恐れもあります。
しっかりと知識をつけ、上手く情報を活用することが大切です。


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