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家賃支援給付金の申請期限が、2021年2月15日(月)24時まで延長されています。(当初は2021年1月15日(金)24時まで、でした)

他人の土地や建物を事業のために賃貸している個人事業主、中小企業、NPO法人のみなさまで、次の基本条件が満たされていれば、給付の対象になります。
・2020年5月~2020年12月の売上が前年同月と比べて50%以上減少または前年同期間(連続3カ月)の合計と比較して30%以上減少している
・2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約があること
・申請日時点で有効な賃貸借契約があること
・申請日より直前3カ月の賃料の支払い実績があること

住居兼事務所の場合は、事務所賃料として税務申告している金額が算定基準になります。 
また、事業用に借りている駐車場の地代も対象になります。

申請手続きは電子申請ですが、行政書士は代わって申請手続きが可能です。
対象になるかどうかのお問い合わせも承ります。

。申請には基本書類に加えて追加資料が必要な場合があるので、お早めにご準備ください

2021年度以降、同じような給付金があるかどうか分かりません。
もらえるものはもらっておきましょう。

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