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一時支援金の対象事業者は?(飲食関連編)

緊急事態宣言の影響緩和のための一時支援金が、3月8日から申請受付が始まりました。

中小法人・個人事業者で給付対象になり得る事業者さんを、中小企業庁の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」という資料を基に、2回に分けて、分かりやすい言葉を使ってご説明します。
まずは、飲食に関係している事業者さんに関してです。

その1 飲食事業者さん
地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払い対象となっていない飲食店は、給付対象になる可能性があります。
例えば、昼間営業の飲食店です。
時短要請になっている夜の遅い時間まで営業していない飲食店さんは、都府県から協力金をいただけていないと思います。
 
一方、地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は対象外です。

その2 飲食店に関連している事業者さん
取引先に地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払い対象となっている飲食店があり、売上が減少した事業者さん

A 宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店に、食材を卸している事業者さん(食品加工事業者)
 惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、
 酒造業者 など

B 宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店に、食器や調理器具、紙類などの消耗品や備品を卸している事業者さん(製造事業者)
 食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 など

C 上記AやBに卸している事業者さん(流通関連事業者)
 業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 など

D 飲食品・器具・備品等の生産者さん
  農業者、漁業者、器具・備品の製造事業者など

E 宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店にサービスを提供している事業者さん
 接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、
 ソフトウェア事業者、メンテナンス設備工事業者など 業種が幅広い!

影響を受けたことを説明するために、宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店と2019年の1~3月にも、2020年の1~3月にも1回または複数回のお取引があることがわかる書類(帳簿類・通帳)で説明できなければなりません。
申請時には取引先の一覧表を提出しなければなりませんが、実際のお取引が分かる帳簿類の提出は求められていません。しかし、手元に7年間保存しておいて、「見せてください」と言われたら見せられる状態にしておかなければなりません。

中小法人・個人事業者の他に、特定非営利活動法人(NPO)や公益法人などは特例により対象です。
次にあげる法人さんは、これら事業を行っていても対象外です。
・風営法上の性風俗関連として届出義務のある者
・政治団体
・宗教法人
・暴力団を排除していない事業者

この記事で「なり得る」と記載しているのは、申請内容の確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付にいたらない場合もあるからです。

支給対象になり得るかどうか、申請前の事前確認のご相談もお受けいたします。
次回は、飲食店以外の、個人向けに商品・サービスの提供を行っている事業者さんについてご説明したいと思います。

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