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【会計】資産除去債務を計上すると減損が必要となる?


見積りの変更等によって資産除去債務の追加計上がある場合、減損の兆候に該当します。

 資産除去債務の見積りの変更は、減損の兆候に該当しますが、資産除去債務の見積り変更の検討で終わってしまって、減損の会計処理の検討までしていない経理担当者が多いです。
 資産除去債務を計上することが減損の兆候にあたることは基準で明記されているのですが、固定資産の減損に係る会計基準ではなく、資産除去債務に関する会計基準に規定されているため見落としがちです(資産除去に関する会計基準52項 「資産除去債務が法令の改正等により新たに発生した場合」)。実質的にも、資産除去債務を新たに計上するということは、固定資産簿価の回収可能性に影響を及ぼしていることとなり、減損損失計上の要否の検討が必要となります。
 実務上は、見積りの変更が多いと思いますが、減損損失の検討を失念し、決算発表ギリギリのタイミングでバタバタしないようにしたいですね。



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