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【125】Today’s Branding Topic

特許庁には、地域ブランドを保護のための地域団体商標制度があります。それは、「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域経済の活性化を目的とした制度です。今日はこの制度を取り上げます。

この制度は、2006年4月に導入されたもので、「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなることが条件の一つとなっています。

登録するための4つのポイントがあります。

1 地域に根ざした団体の出願であること
2 団体の構成員に使用させる商標であること
3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること
4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること

これが商標として認められた際には、差別化、法的保護、またインナーブランディングにもメリットがありそうです。

この地域団体商標の中には、「大間まぐろ」「飛騨牛」「宇治抹茶」など知名度の高いものから、海女さん・漁師さんが食したことが起源とされる「勝浦タンタンメン」や喫茶店のモーニングサービスの「一宮モーニング」など、ユニークなものもあります。

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