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「著作権」について調べてみた。

しずおかです。
今はネットで何でも検索できて
自由に画像をスクショしたり、ダウンロードできる時代です。
本当に便利!

noteをはじめて、この画像使っていいのかな?
著作権とか大丈夫かな・・・

となんとなく思ってはいたけれど正直あまり知らずにいました。

noteは社内の取り組みでもあるのでしっかり調べなければ!
と思い、「著作権」について調べてみました。

著作権とは著作権は、知的財産権の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利である。このうち著作者の権利は、財産的権利(著作物を活用して収益や名声などを得ることができる著作財産権)と、人格的権利(著作物の内容と著作者を紐づけることで、著作者の人間性を正確に表現する著作者人格権)に分類され、とりわけ著作財産権は狭義の著作権と同義とされる。また、著作物を伝達する者(実演家、レコード製作者、放送事業者など)に付与される権利(著作隣接権)も最広義の著作権の概念に含まれる。(Wikipediaより)

???難しい。。。というのが正直な感想。。。

調べ進め、ざっくりまとめると・・・←

著作権を個人または家庭内などの限られた範囲で使用する「私的利用目的」の場合、権利者の許諾なしで、自由にダウンロードするのはOK

しかし、SNSなどに、ネット上で探した音楽映像(動画)、漫画写真イラストをアップロードして掲載するのは「著作権違反」となります。

という事は、著作物を無断で使用することはnoteに限らず、OUT

ではどうしたらいいの??

文化庁のホームページの著作権が自由に使える場合
に詳しく載っています。
その中の著作憲法第32条に答えはありました!

著作憲法第32条
1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2.国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(文化庁HPより)

という事は、著作物は「引用」して利用するのはOKという事!

「引用」はnoteの機能にもついていますね。
くわしくはこちら

ただし、引用して利用するのには注意事項があります!
詳しくポイントでまとめてみました。

「引用」を行うときの4つのポイント

●他人の著作物を引用する必然性があること
必然性とは、「文章の流れ上、他人の著作物を使う必要がある」こと。引用をすることで記事内の説明がわかりやすくなる場合や、著作物を引用しなければ説明がつかないという状況の場合、自然な流れで文章が引用されていれば、「必然性がある」と認められます。
●自分の著作物と引用部分が区別されていること
自分の書いた文章と混在しないようにするため、引用部分を“”「」ではさむ、文字を太字や色を変える、枠で囲ったり改行など、一目ではっきりとわかりやす強調する必要があります。
●自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
引用する際、自分の書いた文章のほうが引用部分より圧倒的に多いことが条件となります。自分の著作物が「主体」となる必要があります。引用はあくまで部分的でないとならない。
●引用元(出典元)明記されていること
引用部分をどこから持ってきたのか、原則として著作者名を示す必要がある。引用した著作物の題名、著作者名、ページ、ネット上の記事の場合は参照元のURLを記載する。
例えば、(秋月義郎著『漢気』より)等。

という点をクリアしていれば引用できます!

上記ルールを守りながら、公式のものから引用するのが一番安心なのかもしれませんね。

「引用」のし過ぎには注意!

引用ならいいじゃん。と、常識の範囲外で引用しまくってしまったような場合は「転載」になってしまうようなので要注意です。「転載」とは、自身の著作物の「従たる範囲を超え」て、他人の著作物を複製・掲載すること。

例えば、記事内に、好きな作家の小説の一部を自分の記事内容以上にコピーして掲載した場合は転載になるので完全OUTです。

引用とは異なり、転載をするには、その著作権者の許諾が必要であり、無断で転載することはできず、複製権の侵害となります。

ただし、例外があり、官公庁が一般に周知することを目的に作成し、かつ、官公庁が著作名義を有する広報資料や調査統計資料、又は報告書類に限り、転載禁止の表示がなければ、転載するのはOKです。

著作者の許諾とは、なかなかハードルが高いですよね。
正規の販売元や著作者本人のホームページのリンクを貼るのは引用になるのでOK!
なので転載と引用の違いには気を付けましょう!

調べてみて。

細か~~いルールがたくさんあり、かなり複雑で難しい。。。
びっくりしたことは著作物の保護期間、著作者の死後50年まで、映画は公表後70年という事!
このあたりも(例外)とかまだあるんだろうな・・・

「著作物」を扱うには細心の注意が必要ですね。

奥が深すぎてOKだと思っていたらグレーだった。
等もあると思います。

調べたからこそしっかりルールを守って著作物を扱っていきたいと思います!

noteにも利用規約があります。
恥ずかしながら、ちゃんと読んでいませんでした。。。すみません。
わたしのようにまだ読んでいない方、この機会にぜひご一読ください。

note編集部さまの記事にもありましたので貼らせていただきます!

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