15分単位や30分単位の勤怠管理はおかしくないですか?
今回はタイトルの通り、「15分単位や30分単位の勤怠管理」に関して思うことを書きたいと思います。
より理解を深めていただくために、私がこの問題を考える上で参考にさせていただいた記事や動画のリンクを貼らせていただこうと思います。
私の経験
まずは私の経験から書いていこうと思います。
私は大学を卒業してから、1社目(正社員)→2社目(準社員)→現在(パート)として働いてきました。
下記に今まで働いてきた職場の勤怠管理の方法・労働時間の計算方法をまとめます。
1社目
1社目の会社ではExcelで勤怠管理をしており、終業した時刻からその日の労働時間(基本は8時間労働)を自分で計算してExcelに入力する形でした。
残業時間のカウントは15分単位(もしかすると30分単位だったかもしれません… うる覚えで申し訳ないです)だったので、もし10分残業したとしてもその日は残業が無かったようにExcelへ入力しなければなりませんでした。
また私が入社した当初は、残業は1時間後からしかカウントできない(59分までの残業時間はノーカウント)という良く分からないルールがありましたが、途中からそのルールはなくなりました。
2社目
2社目の会社では勤怠管理用のパソコンがあり、出勤したらまずそのパソコンで出勤ボタンを押し、退勤する際に退勤ボタンを押す形で勤怠管理をしていました。
そこの会社は1分単位で残業時間をカウントしていました。
3社目
現在勤めている会社では交通系ICカードをタッチすることで勤怠管理ができるシステムになっています。
しかし労働時間の管理の単位が30分単位となっており、もし8:00~17:00勤務の日に17:15まで働いてICカードをタッチしたとしても、労働時間としては8時間になると説明を受けました。
ここの会社では、まだ働きだしたばかりで給料をもらったことがないので、給料が振り込まれ次第給料明細を確認して労働時間を確認したいと思います。
勤怠管理に関するニュース
ここでは過去に取り上げられていた、勤怠管理の問題に関するニュースを紹介したいと思います。
まずはすかいらーくホールディングスの労働時間を5分単位で計算し、5分未満の端数を切り捨てる運用をしていた問題です。
もう一つは、スシローが賃金支払いの計算で5分未満の労働時間を切り捨てていた問題です。
それぞれの記事のリンクを貼っておきます。
5分未満の切り捨てが問題の理由
労働時間の計算で5分未満の切り捨てが問題の理由は、労働基準法24条1項 賃金全額払いの原則に違反するからのようです。
1ヶ月単位の労働時間を計算する際には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる運用は認められているようです。
これは労働者にとって常に不利になる運用ではないからとのことです。
私が参考にした動画の中で、分かりやすかったものを貼っておきます。
私の説明だけでは分かりにくいと思いますので、お時間があればご覧ください。
私の感想
私が先ほど取り上げたニュースをみた時に思ったことは、「こんなに大きな会社でも法律が守られていないのか」ということです。
すかいらーくの記事で会社からのコメントとして、「5分単位の勤怠管理自体が違法である認識はない」との記載がありましたが、スシローの記事の方に労基署から是正勧告があったというところから分かるように、5分未満の切り捨ては違法だということが分かります。
すかいらーくからのコメントは、違法だと分かっていた上での発言なのか本当に違法だと知らなかったのかは分かりませんが、どちらにしても勤怠管理に関する考えが甘かったのではないかと思います。
私が現在勤めている会社と1社目の会社では、すかいらーくやスシローよりもひどい労働時間の管理がされているわけですが、当時は疑問に感じていながらも会社へ言うことはなく、現在の勤務先へも今のところ言う意志が固まっていないので、ここに私の気持ちを書かせてもらいました。
勤怠管理は賃金に直接関わる重要な部分だと思うので、世の中の全ての会社が法律に乗っ取った正しい運用をしてくれることを願います。
今勤めている会社に相談するかどうかは、今後検討したいと思います。
これを読んでくれた方も、ぜひ自分の勤怠管理・労働時間の管理について確認していただければと思います。
次回の投稿では労働時間の問題関連で、着替えの時間について取り上げたいと思います。