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東京地検特捜部の大岡裁き

日本人は、法治の学習途上だから気付いて無い様だけど、今回のパーティ券キックバック騒動で一番利を得たのは東京地検特捜部です。権力は法的に裁量を認められてる部署に発生する。今回の騒動で、特捜部の裁量で起訴される人と見逃される人に分れた。真に権力の行使です。若し、朝日新聞の記事に有る様に「国会議員関係政治団体は原則、「1件1万円超」の経常経費と政治活動費を政治資金収支報告書に明細まで記載しなければならない。」なら、責任者は須く裁判所の判断を仰ぐベキです。其処で、ご慈悲で不起訴にした。いわば「大岡裁き」です。

不起訴とは、無罪とは違う。無罪なら、其件は白紙で以降「刑事上の責任を問はれない」(憲法第三十九条)。不起訴なら、検察が気が向けば蒸し返せる。日本は文明国だから多分そんな事は無いでしょうが、中国とかアメリカなら何が起きるか分ら無い。だからこその憲法の規定です。又、三権分立で行政 (検察)と司法を分けてるのは、行政は直接国民と接っする仕事をするので、利害関係に基づく汚職を防ぐのも有ります。捜査する部署と判断する部署は独立してると法に基づいた判断がより強化される。

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

日本国憲法

法律を文言通りに適応すると、スピード違反とか大変なコトに成ると思うかもしれませんが、皆が法定速度を守って運転する、法定速度は大多数が守れる速度に設定するのが「法治」の世界です。検察庁とか、法律の隙間で権力の甘い蜜を啜ってた官僚が法治を納得するのは一番最後かも。

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