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大岡越前を夢見た法学部学生

「同性婚を認めないのは憲法違反」と札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長が判断しました。NHKに「判決のポイント」が載ってます。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

日本国憲法

判決のポイントで最初に述べているのは、憲法で定められている「両性」は男子と女子の異性同士の組を規定するので、同性同士は含まれ無いという解釈です。此解釈については、日本語的に特に違和感は無いと思います (下記引用)。

「これについて札幌高裁はまず、法律の文言上は男性と女性の間の婚姻について定めていて、制定当時は同性婚は想定されていなかったと述べました。」

判決のポイント - NHK

此処からの論理の展開が独特です。「社会の変化に伴って改めて解釈することもできる」と述べてますが、此処では、言語と社会常識は時代と共に変化するから、文章を本来の意味から乖離して解釈する事が妥当である、と主張してます。以下、理由文は続きますが、主に性別に関した平等に関する議論で、憲法に於ける結婚の定義に関する議論のポイントは上記です。

此処で提起された案件は、法律は厳密に文言に従って解釈するべきか、裁判官の独自の判断が優先されるべきか、という法治の解釈の違いです。本来の法治 (法の下の平等、法の支配) で期待されるのは、国民、各個人が「平等」に法律に従う義務を負う、ですから読む人によって法律の解釈か変わっては困ります。

若し、裁判官が、法治に基づいて現状を評価するなら、憲法改正を要求すべきです。その変りに、民法の改訂を求めるのは「安易の道」です。此の方法論は法治の理解が一般化する以前は一般的でした。例えば、現状に合わせて規則の解釈を変えて、利害関係者の理解を得るのが「大岡裁き」です。民主主義社会に於いて、大岡裁きは長期的に見れば法の軽視、個人的利害が優先される社会へ繋がります。

何れにせよ、国民の總意が文化です。同性婚に関する既出の裁判官の判断から見ると、今は未だ旧守派が多数の様です。きっと、大岡裁きを夢見て裁判官を志した官僚が多数現職かと。

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