【第15回】会社員の確定申告

会社員の場合、基本的には源泉徴収や年末調整で所得税を納めており、
会社の給与以外の収入がなければ確定申告は不要な場合がほとんどですが、
会社員であっても確定申告が必要なケースや
確定申告をするとお得なケースがあります。

今回は、それらの主なケースについて説明致します。

(1)確定申告が必要なケース
以下の条件に該当する場合は、確定申告が必要になります。

・年間の給与収入金額が2,000万円を超える
・給与は1つの会社からだが、給与や退職所得以外の所得が
 合計20万円を超える
・2ヶ所以上から給与をもらい、主な給与支給先(年末調整が必須)
 以外からの給与や退職所得以外の所得が合計20万円を超える
・資産運用での確定利益が20万円を超える
 ⇒つまり、副業収入が20万円以上あれば確定申告が必要。
(ただし、給与所得の収入金額から、
 雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の
 各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、
 給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人は申告不要)
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている
・資産運用で損失の繰越控除を受ける

(2)確定申告をすると得するケース
以下の条件に該当する場合は、確定申告は必須ではないですが、
確定申告をすることで納め過ぎた税金が還付され、
お得になることがあります。
なお、【第14回】還付申告は1月からできる!で説明したとおり、
還付の申告だけであれば1月1日から可能です。

・年末調整で網羅できなかったものがある
(生命保険料控除などの記載漏れ、年末調整後の結婚など扶養家族の増加、
 住宅ローン控除の適用1年目など)
・副収入が20万円以下で、源泉徴収された税金があった
・医療費が年間10万円(年間所得200万円未満ならその5%)を超えた
・国や地方自治体などに寄付金を支払った
・資産運用で利益の出た証券会社と損失の出た証券会社があり、
 両社を相殺して税金の納め過ぎになった
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない

どちらのケースであったとしても、
給与収入以外の副収入があって会社に知られたくない場合は、
住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」を選びます。

ただし副収入も給与収入であれば、普通徴収を選んでも
会社に知られる可能性があります。
これは、確定申告書に「給与・公的年金等に係る所得以外」
住民税の納付方法を選択するものなので、
副収入も給与であれば、給与所得に対する住民税の納付方法の
特別徴収=給与天引きがされる
からです。


※この記事は、投げ銭スタイルを採っております。

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Last Update 2016.02.13

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