【第9回】所得控除(その2)

【第8回】所得控除(その1)で、会社員が年末調整では
控除されない所得控除について説明しました。
今回は、それ以外の控除について説明します。

【保険料関連の控除】

(1)社会保険料控除
国民健康保険や国民年金などの社会保険料を支払った時の控除。
支払った全額が控除される。

(2)小規模企業共済等掛金控除
指定された共済制度や、確定拠出年金(個人型)の掛金を支払った時の控除。
支払った全額が控除される。

(3)生命保険料控除
生命保険、個人年金保険、介護医療保険の保険料を支払った時の控除。
2011年12月31日までの保険契約と2012年1月1日以降の保険契約で
計算方法が異なる。

(2011年12月31日までの保険契約=旧契約)
生命保険での控除額 5万円まで
個人年金保険での控除額 5万円まで
計 10万円まで

(2012年1月1日以降の保険契約=新契約)
生命保険での控除額 4万円まで
個人年金保険での控除額 4万円まで
介護医療保険 4万円まで
計 12万円まで

旧契約と新契約の両方がある場合は、合計して新契約での限度額となる。

(4)地震保険料控除
地震保険や、2006年12月31日までに契約した長期損害保険契約にかかる
保険料を支払った時の控除。

地震保険は5万円まで、長期損害保険は15,000円まで控除される。
両者を合計する場合は最高5万円までの控除となる。

【本人や家族の状況に応じた控除】

(5)配偶者控除
合計所得が38万円以下の配偶者がいる場合の控除。
(ただし、他の家族の扶養にも入っている場合は、扶養控除との選択)

よく言われる、「パート収入の103万円の壁」とは、
給与所得の計算で65万円の給与控除があるので、
103万円-65万円=38万円となり、この配偶者控除を
受けられるか受けられないかの判定基準となるためである。

控除額は38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)。

(6)配偶者特別控除
合計所得が38万円超76万円未満の配偶者がいる場合の控除。
(ただし、他の家族の扶養にも入っている場合等は、対象外)
控除額は配偶者の合計所得金額の増加に伴い減少、最高は38万円

(7)扶養控除
合計所得が38万円以下の親族を扶養している場合の控除。
控除額は扶養親族の年齢等の条件によって異なる。

・16歳以上19歳未満 38万円
・19歳以上23歳未満 63万円
・23歳以上70歳未満 38万円
・70歳以上 同居の場合58万円、その他の場合48万円

(8)寡婦(寡夫)控除

以下の条件を満たす寡婦または寡夫である場合の控除。

・寡婦 
(ケース1)夫と離婚または死別(生死不明)、扶養親族がいる
 本人の所得が500万円以下の場合 → 35万円控除
 本人の所得が500万円を超える場合 → 27万円控除

(ケース2)夫と死別(生死不明)、扶養親族なし
 本人の所得が500万円以下の場合 → 27万円控除
 本人の所得が500万円を超える場合 → 控除なし

・寡夫…妻と死別、扶養家族がいる
 本人の所得が500万円以下の場合 → 27万円控除
 本人の所得が500万円を超える場合 → 控除なし

(9)勤労学生控除
働いている学生が受けられる控除。
給与所得65万円以下(収入130万円以下)であるという条件があり、
親の扶養からは外れる可能性がある。

私も、学生時代に受けた控除であった。
控除額は27万円

(10)障害者控除
本人もしくは配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合の控除。

障害者1人につき27万円、特別障害者は40万円
特別障害者と同居している場合は75万円が控除される。

(11)基礎控除
全ての人が対象となる控除で、控除額は38万円


※この記事は、投げ銭スタイルを採っております。

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Last Update 2016.02.13

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