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社労士 ①健康保険のお勉強中

『お姫さま、私にテキストを貸してください』

健康保険のお勉強、2日目
我が家の猫が、テキストを温めてくれてます(๑>◡<๑)

昨日、3コマ、動画学習をしましたが、久しぶりで、頭に入ってきません( T_T)


少し復習を!

頻繁に、社会保険の改正が入ってますが、今年の10月からは、パートタイマーの被保険者資格の範囲がまた広がります(対象となる特定適用事業所の被保険者合計が100人超から、50人超に変更になり、一定の要件に該当すると被保険者になります)

その該当する要件に賃金月額88,000円以上がありますが、コレ、基本給のみで、残業は含まないとの事


あと、現物支給の取り扱いについて

実費を徴収しなかった場合は、

労働保険は、福利厚生
社会保険は、厚労大臣の公示価格が報酬


実費を徴収した場合は、

労働保険は、実費の1/3を基準とし、
基準以下の徴収なら、基準と徴収額の差額が賃金

社会保険は、公示価格の2/3を基準とし、
基準未満の徴収なら、公示価格と徴収額の差額が報酬


所得税とは、全然違うな〜と思いながら、小さな論点については、もう一度、講習後にまとめ直したいと思います


今日も残り3コマ、頑張ります〜!

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