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知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>知的財産法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>ポイント_知財法務百科>企業法務大百科

ある一定のノウハウ等に関して権利化を行い、これを企業内の財産として把握し、排他的な権利とすることを
「知的財産の権利化」
といいます。

法律上保護される
「権利」
なのですから、それを取得するために様々な要件が存在します。

すなわち、
「権利化」
することを目指すのであれば、これら要件を欠くこととならないように、当初から新規性やノウハウ等の管理等に関して十分に配慮しておく必要があります。

知的財産の権利化を図ることは、権利化の対価として、その知的財産について
「公開」
することが必要となります。

この場合、権利化をすることで、ライセンス料等を稼ぐことができるわけですが、知的財産を隠しておくという手段も考えるべきです。

すなわち、
「公開」
せずに技術的優位を保持したまま、市場で優位を築く手法です。

この場合、仮に何らかの形で技術が漏洩するようなことがあれば、権利行使をすることは困難となりますが、当該技術の優位性や、会社の生産能力等との兼ね合いで、かかる
「非権利化」
との選択肢をとることも十分にありうることと考えられます。

知的財産を用いることにより、どのようにして収益を生み出すかについては、様々な考え方があります。

・・・以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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