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知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>2011年特許法改正その1_ライセンス契約の保護_知財法務百科>企業法務大百科

特許法改正案が2011年5月31日に可決され、2012年4月に施行されました。

経済産業省による説明によれば、同改正は、

1 事業の安定性を確保するため、企業が社外の技術を活用するために必要なライセンス契約の保護を強化する
2 企業や大学等で一般化している共同研究・共同開発の成果等を適切に保護する
3 中小企業等の負担を軽減するため、知的財産制度のユーザーの利便性向上を図る
4 知的財産を巡る紛争のコストを低減するため、紛争の迅速・効率的な解決を図る
という観点に基づいたものであり、当時の特許法(「当時の」とは、2011年6月1日現在施行されている改正の内容を含まない、との意味で用います。以下、同)に対して大幅な修正を施すものです。

1について概説します。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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