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残業問題その1 金はやるから、君たち、死ぬまで働きたまえ_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2011年6月号(5月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」三十一の巻(第31回)「残業問題その1~金はやるから、君たち、死ぬまで働きたまえ~」をご覧ください。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
脇甘商事株式会社 社員 悪討 正義(あくつ まさよし)

残業問題その1 金はやるから、君たち、死ぬまで働きたまえ:
当社の記念事業プロジェクトが大詰めを迎えますが、従業員は、その準備作業については、就業時間後、残業して、取り組むしかありません。
社長は、
「残業代はいくらでも支払う」
というので、誰も文句をいいません。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:労働時間における法規制
労働基準法(以下、労基法)上、人を雇って労働させる者(使用者)は、当該使用者が人であろうと法人であろうと、原則として、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて(1日あたり8時間を超えて)労働をさせてはいけない、との定めがあります(「法定労働時間」、労基法32条、一部の特例あり)。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:労働時間の例外
法定労働時間を超えて働かせることができる場合(残業)として、大きく分けて2つの場合を認められています。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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