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知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>知的財産法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>営業秘密の管理>情報管理_知財法務百科>企業法務大百科

営業秘密として保護されるための要件は相当程度ハードルが高く、企業内の全ての情報を
「営業秘密」
として管理しようとすると、今度は企業活動が停滞してしまいます。

そこで、営業秘密とまではいえない情報であっても、従業員による自由な持ち出しや他社への漏洩を防いでおくべき必要があります。

すなわち、
「企業における営業秘密とまではいえない情報」
管理政策の一環として、契約法理によって従業員による機密持ち出しを禁止する必要が出てきます。

中小企業等では、
「特段従業員から誓約書等を徴収しなくとも、従業員が機密を持ち出すのは御法度であるのは当然。法律以前の社会常識だから、いちいち契約書など整備しなくていい」
等と考えているところも少なからず存在するようです。

しかしながら、終身雇用制(制度としても従業員の期待としても)がすでに崩壊し、労働市場が流動化しており、従業員が退職してライバル企業に就職する現実的かつ具体的危険は明白に存在します。

企業側においても、昇給を見合わせたり、残業代を不払いとしたり、不況時に平然とリストラをしたりすることもあり、従業員の企業に向けられた忠誠心も低下する一方です。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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