M&A法務_経営政策・法務戦略構築フェーズ_TOB規制対応その2_M&A法務百科>企業法務大百科
TOBについては、大量の現金を準備して買い集めることが通常です。
会社法上は、自己株式を対価として利用することも可能とされていますが、ほとんど利用されることはありません。
これは、自己株式を対価とすることが現物出資規制の対象となることと、有利発行規制が働くことが理由とされています。
前者については、価額填補責任が問題になりますし、後者については株主総会の特別決議という手続的負担がネックとなります。
他方、海外においてはインドの鉄鋼メーカーであるミタルグループが自己株をTOBの対価として付与する形での拡大戦略をとって成功してきたということもあり、自己株式をTOBの対価として利用したいという国内企業の要望が高まっていました。
そこで、・・・(以下、略)
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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