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知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>知的財産法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令管理その2_知財法務百科>企業法務大百科

弁理士の主な業務は、一般的に審査・登録を要する知的財産権が成立するまでの代理が主たるものです。

具体的には、企業を代理して特許等の出願書類を作成し、また、特許庁から出願後通知される拒絶理由通知に対応したりする業務がその中核的業務となります。

もちろん、一旦成立した特許が特許庁において無効である旨争われたり、特許拒絶査定を争ったりという、特許庁における審判や行政不服審査において企業を代理する活動もありえますが、このようなトラブル処理になると、弁護士の出番が増えてきます。

さらに、特許権侵害訴訟等になってくると、弁護士と共同受任して訴訟代理人として法廷活動をする弁理士の方もいますが、裁判はほぼ弁護士の独壇場となってきます。この関係を、大雑把に整理すると、以下のようになります。

知的財産関連法務において法的問題が生じた場合、企業として、弁理士あるいは弁護士、さらにはその双方に助言を求める場合がありますが、上記のような観点をふまえ、問題の種類に応じて効果的に使い分けをすべきです。

著作権法に関する基本書・体系書としては、・・・以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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