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仮眠時間が労働時間? んなワケあるかい!_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2015年6月号(5月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」七十五の巻(第75回)「仮眠時間が労働時間? んなワケあるかい!」をご覧ください 。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
脇甘商事株式会社 子会社 脇甘ビルメンテナンス

仮眠時間が労働時間? んなワケあるかい!
メンテナンス業の子会社は、24時間対応が求められることから深夜帯の残業分である人件費が収益を圧迫し、営業利益が出にくい状況が続いています。
そこで、社長は、
「遅番の従業員の仮眠時間は労働時間ではないということで支払わない」
とし、突発的な業務が発生した場合には時間外勤務手当を支給することにしました。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:労働時間ってそんなに重要なの?
労働時間は、
「会社で働いている時間」
ということになり、労働契約を法律に照らして考える上では重要です。
特に、職場に滞在した時間がすべて労働時間か休憩時間か、という最終的な解釈の違いによって、給料額に響くくらい変わってきますので、労働者にとっても会社にとっても死活問題です。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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