知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>知的財産法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>個人情報漏洩対応_知財法務百科>企業法務大百科
個人情報漏洩有事が生じた場合の対応のフローとしては、次のものを想定すべきです。
(略)
被害者への損害賠償に関しては、ビジネス上の観点を重視して実施すべきです。
すなわち、法的な観点では、そもそも何らかの契約違反なり権利侵害があったとしても、現実的損害が明らかでなく、ましてや被害者から具体的な請求がなされていない以上、漏洩当事者側に賠償すべき義務は一切生じえません(侵害事実はあっても、損害が確認できないためです)。
無論、仮に損害賠償を実施するにしても、漏洩された情報内容や個人に対して与えた経済的損害や精神的苦痛の軽重によっても賠償額は当然違ってくるものといえます。
この意味では、有事の際に
「個人情報漏洩が生じた場合は最低1人○○円」
等という類のアドバイスは、少なくとも法的にはまったくミスリーディングと言わざるを得ません。
ただ、法的な損害賠償義務はないからといって、このような態度を貫くことが必ずしも正しいとは言い切れません。
・・・(以下、略)
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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