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特許法は属地主義に服しており、特許権の及ぶ範囲は登録国に限定されます。

特許は登録国に限定した保護しか受けられない関係上、海外で製品展開等を行う場合には、進出先での特許出願を行わなければなりません。

外国での特許出願に関する法令として、PCT(特許協力条約)とパリ条約があります。

PCT条約は、1カ所への出願で複数国出願と同じ効果を得るための手続を定めた条約であり、パリ条約は、条約加盟国における国内出願から12ヶ月(グレイス・ピリオド)以内に他国へ出願した場合、他国出願の時点が当初の国内出願時まで遡ることを定めた条約です。

ご興味のある方は、

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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