「労働組合ときちんと向き合って話し合わないと、違法(不当労働行為)」とされる、団体交渉のテーマ(団体交渉事項)について>労働法務百科>企業法務大百科
団体交渉といえば、春闘で、ベースアップがどうこう、景気が悪いから賃上げもこの辺で妥協、といった、マクロ経済の議論や物価の高低、景況判断を踏まえた、もっと、労働者全体が関わる、大きく広汎なテーマが話し合われるようなイメージがあります。
ところが、
「従業員を解雇したら、当該従業員が独立系労組に駆け込み、組合加入通知と団体交渉の申入通知が送りつけられてきた」
というケースにおいては、ほぼ100%、組合員の解雇という個人的な問題が、団体交渉の目的たる事項とされます。
一個人の労働契約に関する問題を、企業内のことをあまり知らない労働組合からとやかく口を差し挟まれるのは奇異な感じがしますし、
「そんな、ズレまくっているテーマでの団体交渉なんて、普通にシカト(無視)しちゃっていいんじゃないの?」
という話になってもよさそうです。
しかし、・・・(以下、略)
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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