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従業員の過労死で、役員個人が賠償させられる!?_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズの ケース2:従業員の過労死で、役員個人が賠償させられる!?をご覧ください。

相談者プロフィール:
株式会社Arimama.comアリママ・ドット・コム 代表取締役社長 慈英芽衣(じえい めい、26歳)

相談概要:
相談者は、優秀なシステム・エンジニア(SE)を少数精鋭で囲い込み、高い給料を払い、缶詰めにして働かせています。
以前、SE が過労で倒れたことがありましたが、見舞金を払って許してもらったうえ契約のなかに守秘義務条項をつけたため、まったく表沙汰になりませんでした。
このような経験から、相談者は、
「何かあれば会社から見舞金を払えばいい」
と考えていますが、本当にそれだけで済まされるのでしょうか。
以上の詳細は、ケース2:従業員の過労死で、役員個人が賠償させられる!?【事例紹介編】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1: 残業にまつわるリスク
労働基準法(労基法)32条は、
「週40時間以上労働させること」
を禁止しています。
例外的に残業を労働者にしてもらうためには、いわゆる36(サブロク)協定、労基法36条に基づいた協定を労働者側と締結したうえで、さらに労基署長に届け出る、という手続きが必要です。
また、その場合、割増賃金(最高で60%増しとなることがあります)を支払わなければなりません。
サブロク協定を締結しないで残業をさせたり、残業代を払わなかったりした場合には、
「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
の刑事罰が定められています。
たとえ、法令の手続きに従って手続きを履践し、所定の残業代を払っていたとしても、・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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