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未払残業代の請求については、短期の時効を援用して請求を一部でも拒否すべき_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

労働債権は比較的短期の時効に服します。

すなわち、労働基準法115条で、賃金債権(残業代請求権を含む)は2年で時効になります(*)ので、2年より前の債権の請求をされたら、すかさず時効を主張(時効を主張することを、法律用語で「援用」といいます)すべきです。

(*法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請求権(残業代請求権を含む)の消滅時効完成までの期間は、3年に変更されています。2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、2年の消滅時効が適用されます)

なお、時効が完成した債権であっても、承認したり、その一部でも支払ったりすると、時効が援用できなくなります。

この
「時効」や
「時効の援用」や
「時効援用権の喪失」
といった制度ないし法理は、紛争法務の実務担当者にとって、すべての民事紛争において常に念頭に置いておくべき最重要なものです。

時効の利益を援用する権利を喪失してしまうと、・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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