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残業代未払事件では、企業は必敗する!?_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2019年11月号(10月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百二十八の巻(第128回)「残業代未払事件では、企業は必敗する!?」をご覧ください 。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
脇甘商事株式会社 社員 銭田 欲太郎(ぜにだ よくたろう)
裁判官 大政 守(たいせい まもる)

残業代未払事件では、企業は必敗する!?:
当社は、元従業員から
「未払いの残業代がある」
と訴訟を提起されました。
担当する裁判官は、被告・当社側に厳しい訴訟指揮を行います。
社長は、
「正社員は、一生面倒みてもらう御恩を滅私奉公でお返しするものだ。
和解などするもんか」
と、強気です。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:保守的で体制寄り・企業寄りの傾向が強い裁判官
裁判官は、多数の事件を抱え殺人的に忙しい日々を送っており、実際、労働時間や残業などといった概念すら吹き飛ぶほどの仕事漬けの毎日です。
またその友人も、行政官庁や一流企業に勤めたりしているような人間が多く、月数百時間にも上る残業があり、サービス残業など当たり前のカルチャーで過ごしており、このようなことから、裁判官一般は、割と企業寄りのブラックな考え方に馴染みやすく、割と保守的で権威や体制にシンパシーある行動をとる方が多い、とみて差し支えないでしょう。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:未払残業代事件における裁判所の対処哲学
ところが、裁判所は労使問題において、
「常に、当然企業側に立つ」
とは言い難い、独特の哲学と価値観と思想を有しているような節があります。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3:「未払残業代事件での企業受難時代」の背景
例えば、企業が無料で際限なく働かせることができる人的資源を用いて経営するとしましょう。
そうすると、企業は・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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