見出し画像

191104 13面法務 【改正民法】

①タイトル・pick upした理由
 『保証人の負担に上限』 
 不動産・金融に影響が出てきそうだから。

②内容の概要
 個人保証に関して仕事や暮らしに大きく影響しそうなのが、
アパートなど不動産や事業賃金を借りる場合の保証人の扱いだ。 
 不動産業界ではアパートを借りる場合に必要な「連帯保証人に
どこまで請求できるのか」という問題が浮上している。
これまで家主は保証人を立てることを求めてきた。
債務の対象が特定されにくく、 保証人の負担が重いとの指摘が出ていた。
 改正後は契約時に負担の上限額を定める必要がある。
不動産業界では上限額は判例に基づき「1~2年分」とする ケースが有力視。
改正法では、借り手が病気などで孤独死となり発見が遅れた場合、
家賃や原状回復費用を保証人が負う義務はなくなる可能性がある。
貸主の負担が増えるため、「費用をめぐる裁判が増える」「家賃債務保証会社の
利用が増える」との見方もある。
 企業が事業資金を借りる場合の保証人は、公証人が意思を確認する
手続きが導入。金融機関では行員向けマニュアル作成を検討。
中小企業の顧客に顧客には個人保証が必要な場合が多く、金融機関の
負担が大きくなるとみられる。
 日本公証人連合会は、保証人に確認する項目の事前提出を求める方針。

③OPINION
 不動産については、より借りやすくなるけれど貸主負担が大きい。
「保険に入らないと」となったら、結局借りる側もある程度負担はするだろう
から、今までより出費がかさみそう。孤独死はこれから増えるし、
借りる側も保証人への負担はそこまで気にする必要なくなるからいいと思う。
 事業資金については、最初金融機関の負担は増えても、踏み倒しが
少なくなると思う。けれどお金を借りる側も手続き等で負担が増えたり、
グレーだった部分がなくなるから借りるのに躊躇する人も出てきそう。
 

画像1


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?