鍼灸で医療費控除

鍼灸で医療費控除、受けられます。

医療費控除は、1月1日からの一年間で一定以上の医療費を払った人が「確定申告」すると受けられる控除制度です。


厳密には、「10万円以上または、所得の5%以上」の医療費だそうですが、サラリーマンの大半は、所得が200万円以上ありますので、だいたい10万円以上というざっくり理解でOKだと思います。

医療費が10万円以上かかったとき、その超えた部分が控除の対象になります。


もし年間30万円医療費がかかった人は、だいたい4万円~還付を受けられるそうです。結構大きいですよね。

医療費控除の「医療費」は、「病院」にかかった場合だけだと思っている方が多いと思います。


しかし、あんま(あんま・マッサージ・指圧師)、整骨院(柔道整復師)、鍼灸師(はり師・きゅう師)は、医療費控除の対象です。

あんま・マッサージ・指圧師、柔道整復師、鍼灸師(はり師・きゅう師)は、れっきとした国家資格です。

「公的な資格を持つ」施術者が、「何らかの不具合を改善するために」行うものが医療費控除の対象ですので、無資格のマッサージやエステは対象外です。

慰安を求めるなら、私のお勧めは「指圧」です。無資格のマッサージが乱立しすぎて事故も多いらしいので、「マッサージを受けたいなぁ」と思っても、その辺の店で済ませるのではなく、「指圧」の有資格者の施術を受けることをお勧めします。

整骨院の先生は、柔道整復師の資格はお持ちですが、「あんま・マッサージ・指圧師」の免許を持っていない限り、揉むこと自体が違法ですので、「どっこも悪くないけど、整骨院の先生に毎週揉んでもらってる」と医療費控除するのは止めてください。

皆同じことをやっているので、整骨院で保険が使えなくなりつつあります。整骨院は、骨折・捻挫が専門です。


不妊治療も対象です。


意外?なところでは、ED治療や禁煙治療、そして一部市販薬、スポーツジム、温泉療養なんかも、対象になる場合があるようです。

病院までの交通費、歯の矯正、スポーツジムさえ、対象になることも。


注意が必要なのは、市販薬。

・治療のためのものであること。

・医薬品であること。

予防薬や、いざというときの置き薬などは対象になりません。


確定申告、お忘れなく。

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