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スタートアップ関連情報

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起業・借入・増資についての施策や、イベント・交流会・ピッチについての情報です。
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2024年2月の記事一覧

ストックオプションの内容公開で見るべきポイントとは/スタートアップ

会社の登記簿に公示されている新株予約権の内容と、付与対象者との間で個別に交わす割当契約の内容は当然同一だが、契約の内容で登記されていない事項も多い。 また、原則事項は記載せず、特に定めた場合のみ記載する事項も多くあり、特有のわかりづらさがある。(書かれていないので、規定がないわけではない) 「有償発行か無償発行か」「行使できる期間」「行使時に払い込む金額」だけは明確に押させておきたい。 #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司法書士事務所 -

オンライン参加しての感想/浜松市天竜区スタートアップトークイベント@天竜トライアルオフィス

好きなサウナが天竜にあり、そのご縁でオンライン参加。 「中山間地域」において、過疎化・高齢化する地域のソリューションモデルを構築できるか、他の地域に展開できる可能性があるか、個性の強い地元ネタが飛び出し熱いセッションとなり、飽きることなく拝聴。 様々な資源の提供は可能として、結局はやりとげるのは事業会社なのか、地元なのかでどこかで分岐し、結論が異なって来るのではないだろうか。 #日経COMEMO #NIKKEI

スタートアップ、事業承継を後押しできるか/融資時経営者保証なしの潮流

会社が経営破綻しているような状況においては、経営者の個人財産もない状態が予想されるので、経営者保証の実効性は疑問視されていた。 経営者保証を外すことと、創設される「事業成長担保権」が、起業、承継、再生を推進する両輪になり得るのか。 事業成長担保については、設定者は株式会社、合同会社などの法人に限定され、個人事業者は適用外であるのも納得できる。 #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司法書士事務所 - 会社設立の際の出資は個人か、法人か、どちら

スタートアップ/動き出したストックオプションプール、人材確保の原資となるのか

現行の会社法で取締役会に委任できるのは、「発行決議から1年以内」の新株予約権で、「行使価格」「行使期間」といった「新株予約権の内容」は専ら総会特別決議であった。 税制適格ストックオプションとするためには、株式の評価よりも高い行使価格とする必要があり、取締役会による機動的な付与には、非公開株式の評価方法の明確化が必須(そうでないと結局決算書類にもとづいての総会決議と同じになってしまう)ではないだろうか。 #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司