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VTuberの確定申告あれこれ

はじめに

どうも皆様こんにちは。
いよいよ明日から確定申告の申告納税がスタートします。
という書き方も正しいかは分かりませんが、明日2/16~3/15までの期間に申告納税をするという形になっております。

確定申告などを含めて、個別の税務相談に乗るというのは税理士法違反になりますので、個別回答などは出来ませんが、公に出ている情報を提供するだけであるなら、そこらは問題無いはず。

という考えの下に書いていきますが、もしこれが税理士法違反になるのであれば、記事は削除させていただきます。
基本的に個別の計算方法などを含む税務相談に関しては、有料無料問わず税理士以外が行うことは出来ません。

6 税理士法違反行為

問6-1 非税理士により行うことが禁止されている税理士業務とはどのようなものですか。

(答)
 「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。

1 税務代理(法第2条第1項第1号)
 税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。

2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。

3 税務相談(法第2条第1項第3号)
 税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずる(注3)ことをいいます。

国税庁HPより一部抜粋

とまぁ、前述および上記によりまして、実際の数字をアドバイスしたり、申告書類の作成等をしてしまうのはダメって話ですね。
詳細については引用元である国税庁のHPを御覧ください。



1.白色じゃなくて青色にしよう

確定申告をするにあたり、何も知らないで開業届だけを出してしまうと、そのまま白色申告と呼ばれるものになってしまいます。

しかしながら、この白色申告、比較的簡単に出来てしまうのですが、ハッキリ言って損なんですよね。
何が損かと言いますと、青色申告の場合、簡単な帳簿作成さえしていれば、10万円控除(利益=税金を計算する元になる金額、これから10万円挿し引けるんです。)が可能なんですよ。

現在白色の場合、急に青色には変更出来ませんので、来年から青色にするためにも、今回の申告の際に一緒に申請をする作業をおすすめいたします。


2.貯金するなら一部を小規模企業共済に

働いていたりして、多少なりとも貯蓄が可能な状態であるならば、その一部を用いて【小規模企業共済】を始めてみよう。

【小規模企業共済】は確定申告の際に、全額が所得の控除に出来ます。
そうする事で節税が可能なのと、個人事業主等である間は掛け続けられるので、とても有用な共済制度になります。

ちなみに、本来の目的としては、退職金の制度が無い個人事業主等のための退職金積立制度になります。
更に言うと、普通に銀行等に預けるよりも利率は良いので(ただし、最低限の年数は掛けてないとならないが)、それも含めておすすめしたい。


3.経費の計算の仕方

私が個人的に気になっているのは、経費の算定の仕方。

例えば、水道光熱費と呼ばれる、水道代・電気代・ガス代に関して。

個人事業として活動をしているが、それは自宅(賃貸等)から行っているという事で、普段の生活に供する分については経費計上は出来ないという事。

ここを間違えてしまうと、課題に経費に上乗せしているとして、税務署に入られますので気をつけましょう。

仮に毎日配信しているとして、配信以外に様々な案件や課題等をしていたとしたら、その部分までは費用に組み込めますが、配信等が無い日における電気代等に関しては経費参入は出来ないんです。

しかしながら、それらを細かく計算するとなると、大変な手間が掛かりますので、そういう場合は按分比率で算出すればOKです。
ようは、月々の配信等含めた事業で使用している時間などから、1日の内にどの程度使用しているかを求め、それに基づいて月々の請求額から割り出す形。
例:1日平均、8時間配信等している=24時間の中の8時間なので4分の1。ハッキリ言うと、配信時の方が電気代は使用しているのですが、そうしちゃうと面倒なので、単純に月額の使用料の4分の1を経費算入するようにすればOKとなります。(正確に計算したら費用としてはもっと計上できるでしょうが)

また、配信機材や、ソフト等の購入費用はもちろん経費参入が可能です。
PC本体や、一部の高額配信機材に関して言うと、それらは【減価償却資産】と呼ばれる物になり、1回で経費に算入するのではなく、耐用年数(購入した年に関しては(耐用年数÷12ヶ月)✕使用月数)で割って経費に継続して入れる形になります。

例:2024年3月にゲーミングPCを30万円で購入したとしたら、PC自体の耐用年数が4年だったかな?なので、1年間に経費算入出来る金額は75,000円となりますが、年の途中に購入しているため、75,000円÷12ヶ月を最初にすると、1ヶ月あたり6,250円となります。
1ヶ月6,250円✕使用月数(3月購入なので3月~12月の10ヶ月)をして、最終的に経費に入れられるのは62,500円となります。

ちょっと長くなりましたが、簡単に説明するだけでもこれだけの長さを要します。


4.損益通算は便利

1.で青色にしようと書きましたが、青色申告にすることによるメリットの一つに【損益通算】というものがあります。

読んで字の如くですが、損と益を通算することが出来ますよと。

例えば、配信活動とは別にバイト等をしてると仮定して、そうなるとバイト代という収入が発生している形になります。
これにはもちろん所得税が課される訳ですが、配信活動では収益が無く、経費ばかりでマイナスだ…って場合において、前述のバイト代で出ている利益(明確に言うと利益じゃないけど、ここでは敢えて利益と書きます)から配信活動の赤字を差し引くことができるという制度になります。

なので、バイト代で年間に200万円入ってきます、そこから諸々差し引かれたりして、手取りでは150万円となり、それに所得税が掛かってます。
と言った場合、もし配信業で広告収入やスパチャだとか諸々の収益が無い状態だったとしたら、機材等揃えてただけでも完全に赤字ですよね。
そう、その赤字部分を、バイト代の方から差し引くことで、最終的に納める所得税の金額を下げる事ができます。
(で、この後に続く言葉というか、内容があるんですが、そこは割愛させて頂いて、【損益通算】というものをお調べいただければ良いのかなと。)


まとめ

大きな要素を持っている部分について、簡単に(だけど長ったらしいw)書いてみましたが、もし間違っている部分等ありましたが、その際はお手数をお掛けしますがコメントをしていただけますと大変ありがたいです。

冒頭部分にもありますが、個別の相談に乗ってしまうと、内容はどうか別にしても金銭等の発生の有無に関わらず税理士法違反となる場合がございますので、仮に「自分はこうなんだけど、これでどうなんですか?」みたいなご相談やコメントをいただいたとしても、下手を打たないためにも返信等は行いませんので、予めご了承下さいますようお願い申し上げます。

確定申告を行うに際しましては、基本的に帳票類等の保存はもちろんですが、自分がその答えに至った経緯なども控えておくと良いかもしれません。
もし仮に税務署に指摘を受けた場合に、こういう理由でそうしたと説明出来ると、税務署の方も何が正しくて間違っているかなどを説明してくださいます。
それによって修正をするしないなどありますので、しっかりと第三者に説明が出来るような準備をしておくと良いと思います。


おわりに

個人的にはお住まいの地域を管轄する税務署や、商工会・商工会議所などに相談をする、もしくは税理士と契約をするといった形で対応をされると良いのかなと。

税務署へと問い合わせるのは無料ですし一番良いかもしれませんが、有料ではありますが比較的安価に済ませられる商工会・商工会議所などに加盟しておくと、いろんな相談に乗ってもらえますので便利かなと。(個人事業主なら年間1万円前後、各地で金額はまちまちなので)

なかなか個人の方で税理士の方にお願いするというのはハードルが高い(金銭的に)とは思いますので、前述のパターンでどうにかするのが良いのかなと思います。
企業勢などの方は、運営さんに相談して、顧問税理士さんを紹介していただくとかで対応は可能なのかなと思いますが、そこらは事務所側との関係性で変わってきますので、要相談って感じですかね。

はい、というわけで、詳しいような詳しくないような、判然としない形かもしれませんが、今回の記事は以上となります。

ここまでお読みいただきありがとうございました。
それではまた、次回の記事でお会いしましょう!

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