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社会保険労務士への道8

こんにちは。やまだです。
今回は、ドラッグストアの休憩時間に焦点をあててみます。
果たして労働基準法と、どのように擦り合わせられているのでしょうか。
令和の時代、コンプラ上制服への着替えも労働です。
休憩も考え方が難しいですよね。


休憩時間。
法によって定められているが、企業によって取得方法など様々だ。
私も今まで数社でお世話になっているが、一律ではなかった。

労働基準法34条によると
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
と定められている。

労働時間6時間未満 休憩なし
労働時間6時間以上8時間未満 休憩45分以上取得
労働時間8時間以上 休憩1時間以上取得
ということだ。

解釈が少しややこしい。
5時間59分の労働では休憩が必要ない。
6時間の労働では、休憩が45分以上必要。
ならば6時間労働に対して、例えば休憩15分取得すれば
労働時間は5時間45分となり、休憩時間15分取得で足りる。
企業の勤怠システムや就業規則によっては、
休憩時間を30分取得する場合もあるだろう。

さて、ドラッグストアの運営には「登録販売者」という資格が不可欠だ。
厳密には、医薬品などを販売する際に
登録販売者が店舗に常駐していなければならない。

昨今、ドラッグストアは登録販売者不足が加速している。
過剰な店舗数増加や、待遇不満での離職が原因だ。
ドラッグストアが乱立しているのは周知の通り。
また登録販売者の資格手当は、時間給換算で50円ほどが一般的だ。
つまり時給がプラス50円。

登録販売者制度において、セルフメディケーション推進が謳われているが
現場視点では、これはドラッグストアを運営するためだけの制度だ。
登録販売者は、業務として人々の健康のお手伝いをするはずだが
健康相談等の知識は、ほぼ自分で勉強しなければならない。
(年間12時間の、資格継続研修制度はある。)
また店舗業務で忙殺され、そもそもお客様への相談に乗る時間がない。
私は店舗責任者だが、人手不足で
一日の大半をメインレジで過ごしたことも多々ある。
薬を触るより、買い物かごを触っている時間の方が長かったりする。
登録販売者は人気資格なのだが、これが現実だ。
夢と希望を持って資格取得した人の失望を、何回も見ている。

話が逸れた。

休憩には3原則があり、
その内の一つが「自由に利用」だ。

休憩中、店舗スタッフは当然に自由に行動できる権利がある。
ただ、店舗には登録販売者が常駐していなければならない。
先に言ったように登録販売者は不足しており、頭数に余裕はない。
登録販売者が休憩時間中に外出すると、
店舗に登録販売者がいない状況になってしまうこともある。

薬の説明の際に、無資格者が対応しなければならないのもNGだし、
登録販売者不在での店舗営業も法令違反だ。
呼び出された際に、すぐに戻れる状況であれば問題ないらしいが
外に出てしまったらすぐに戻れるわけがない。

休憩時間は、自由に行動できるはずだが
企業としては登録販売者不在はよろしくない。

実は労働基準法では休憩時間についても、例外がある。
「事業上の規律保持上の必要な制限を加えることは、
休憩の目的を損なわない限り差し支えない」のだ。

つまり休憩中は休憩室で自由にしてていいけど、
登録販売者が店舗にいないとまずいから、外には出ないでね。
と、解釈が出来てしまう。

何でこんなに難しく日本語を使うのか。
それに、労働基準法は使用者を守るためにもあるのだな。

解釈が難しい日本語と、例外だらけの法が
グレーゾーンの温床になっているのでは・・・。


今回も1500文字になってしまいました。
改めて言葉を書くのは難しいです。
自身の感情を客観的に表現しつつ
事実を的確に記載しようとするのだが、
何度推敲してもうまくいかない。
もっと練習します。
本日もありがとうございました。

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