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鹿先生のパンデミック条約解説動画。一度批准してしまうと、脱退を申し立ててから3年間はワクチン条約に従う義務が生じる

鹿先生の動画です。5分弱です。
パンデミック条約の要点を解説されています。

  • パンデミック時はWHOが対策や規制の主体であると認めろ

  • 規制機関(厚労省)の権限強化(強制化)を実現しろ

  • パンデミックのために作られたワクチンの製造、配送、投与についてのリスク管理のための国家戦略を作れ

  • 条約成立から2年後に脱退の申請が可能になる。申請してから1年後に脱退が認められる

新しいワクチンが出たら、国家戦略を作っていいので、インドの様に「国内で治験をやってから承認します」と言えそうですが、日本政府はそんなこと言わずにすぐに承認してしまいますね。そして責任は、政府が負うことに。

いつもは、コメントを非表示にして見ているのですが、今回たまたま冒頭部分で「鹿先生の意味すり替え講座」というコメントが目につきました。
鹿先生の動画にも工作活動がされているようです。

鹿先生の解釈が正しいことは、翻訳した全文を読めばすぐに解ります。 😊

鹿先生が読んでいた文書をダウンロードして、DeepL先生に翻訳してもらいました。
この文書には、次のような複数の概念が説明されています。

「ゲノミクス」「インフォデミック」「ワンヘルス・アプローチ」「WHO調整検査室ネットワーク」「締約国」「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」

国家には主権が有ると書いてありますが、「締約国」はワクチン条約に拘束されるとありますので、国際法の優越を認めれば、ワクチン条約に反しない範囲での国家の主権が認められるということです。


「締約国」とは、本協定の条項に従って本協定に拘束されることに同意し、本協定が発効している国または地域経済統合機関をいう

主権 - 国家は、国際連合憲章および国際法の一般原則に従い、自国の健康政策に従って立法し、実施する主権的権利を有する。

日本では国際法が優位であるとする勢力が強いですが、世界では必ずしも優位とは限らないようです。

法律上日本では、条約より憲法を優先すると書かれている。
そのため、憲法に反するような条約は締結できないはず。
しかし、締結してしまったら「国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と書かれた条文の制約を受けることになります。


結論

「パンデミック条約は、日本国民の主権を定めた日本国憲法に相容れない部分が有るので、日本は締結しません」

と言ってください。

参考情報

英語版の原文PDF。

以上