【共同遺言】夫婦二人の名前を連署した遺言書は、二人の遺言としての効力があるのか否か arato.tax.ay 2024年9月16日 08:53 今日は、「共同遺言の禁止」について、わかりやすく解説します。□■━━━共同遺言の禁止について━━━■□Q:質問「子供達が独立して、今は夫婦だけで暮らしています。たいして財産もありませんが、このたび死んだ後の財産をどうするかについて夫婦で話し合ったので、せっかくですから遺言書を作っておこうと思います。話し合った内容をそのまま遺言書として書くのですから、夫婦2名の名前を連署するつもりですが、2名の遺言として効力がありますか?」□■━━━回答━━━■□A:回答 結論を先に申し上げますと、2名がひとつの遺言書に署名したものは遺言としては無効です。(民法第975条)□■━━━理由━━━■□ 遺言は単独でしなければなりません。ある時点では夫婦の考えが一致していたとしても、それが死ぬまで続くとは限りません。遺言は、遺言者が自分の財産について死後の処分方法等を言い残すものですから、夫婦といえどもそれぞれ自由にできなければならず、意思の確実性という点から言っても、一人一人別々の遺言書を作成したほうがいいのです。複数の人がひとつの遺言書で遺言するとそれは無効ですから、いくら仲の良い夫婦でもそれは避けてください。□■━━━判例の例━━━■□ 判例を見てみましょう。夫婦で内容を話し合って夫が全文を書き、夫と妻が署名した遺言は、妻の意思が入っているので共同遺言となり無効とされています。一方、一通の証書に二人の遺言が記載されている場合でも、両者が容易に切り離すことができる時は共同遺言には当たらないとされています。他方、妻の知らない間に夫が夫と妻の名前で遺言書を作成した場合は、妻の意思は入っていないので妻が遺言したことにはならず、したがって共同遺言にはなりません。そのような遺言は夫だけの遺言として有効とされています。☆参照法令:民法第975条【共同遺言の禁止】 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。□■━━━まとめ━━━■□ 遺言は、自分の思いを後世に伝える大切な手段です。夫婦で話し合い、互いの意向を尊重しながらも、法に則った形式で遺言を作成することが重要です。個々の意思を大切にし、それぞれの未来を見据えた遺言書を準備することで、より確実にあなたの思いを実現できます。未来に向けて、今からしっかりと準備を進めましょう。一歩一歩が、希望に満ちた未来へとつながっています。共に歩んでいきましょう!引用税理士法人A to Y メルマガ 令和6年7月26日配信【相続】共同遺言の禁止について税理士法人 A to Y〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11電話番号 052-331-0286FAX番号 052-331-0317【AtoY 相続事業承継クラブ】相続の情報が氾濫する世の中・・・「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。 #相続 #遺言 #共同遺言禁止 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート