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記事一覧
法学教室2020年4月No.475(3)
ここんところ,お風呂にスマホを持ち込んで,スマホでキンドルの法学教室を読むというのが習慣になってきている。
キンドル版法学教室はマーカーやハイライトができないので使い勝手が悪い。その上,定期購読の割引を受けられないようだから,紙の雑誌を買おうと思っているんだが,そうなると,この習慣をどうしようかという問題が……どうしたものか。
演習 刑法 今年度は齋藤先生が担当。
事例は,Aが自分の子Vに
法学教室2020年4月No.475(4)
事例から考える刑事証拠法 第4講 証明力を争う証拠 今号の事例から考える刑事訴訟法は,証明力を争う証拠を取り扱っている。司法試験に合格した年の刑訴(平成30年度)はちょうどこの問題だったな…
自己矛盾供述 Xの過失運転致死事件において,Aは公判期日での証人尋問では「赤色信号だった」旨供述した。しかし,Aの知人Bは,「Aは事故翌日に『黄色信号だった』」と話した」「自分の知人Cも『黄色信号だった』話
法学教室2020年4月No.475(1)
『法学の視点』からニュースを考える憲法の視点―「SNS問題を考える」 関学の丸山先生。実は,私は丸山先生の授業を受けていたことがある。とても熱心で授業もわかりやすく,いい先生。あと,見た目がめちゃくちゃ若い。
表現の自由に対する規制だけが憲法問題となるわけではない。自由かつ多様な情報流通に歪みが生じ,各種の意思形成過程に悪影響が及んでいるのであれば,それはすでに憲法21条の趣旨に反した状況である
法学教室2020年4月No.475(2)
ケースで考える債権法改正 第13回 債務不履行による損害賠償の帰責事由 ついに,債権法改正が施行された。ちゃんと勉強せにゃいかんな。一応,債権総論は有斐閣ストゥディアを買ったので,これを読み進めて行こうと思う。
”甲(中古車)の売買契約で売主Bが引渡債務を遅滞した”ケースを例として,帰責事由の解釈につき,過失責任説⇒契約責任説に変わって何がどう変わるかを解説するもの。
私は今まで,履行遅滞を