【太陽光向け】先端設備導入計画の書き方(固定資産税を3年間ゼロにする方法)
このnoteでは、太陽光発電事業で3年間、固定資産税をゼロ〜1/2にする方法を記載します。具体的には、先端設備導入計画の認定を受けるためのノウハウと実際に稟議が通った書類を提供します。
制度の詳細はコチラをご確認ください。
固定資産税3年間ゼロの効果
太陽光発電事業の場合、パワコンやパネルなどの機械装置の固定資産税が3年間最大ゼロ(自治体によっては1/2)にできるため、約40〜50万円の節税効果となります。
太陽光発電事業も対象か?(2020/2/29更新)
この制度、最終的な認定判断は各市区町村となります。そのため、自治体のサイトで「太陽光発電所は本制度の対象外」と記載がある場合は残念ながら対象外です。(2020/2/29追記)また、市内に事業所がある中小企業のみが対象、というパターンもありました。これは、太陽光自体はNGではないが、そもそも設置先市内で事業を「実際に」営んでいることが条件ということです。償却資産税も納めるわけだから、太陽光を設置していればそれが事業所相当では?という質問をしましたが、その場合は明確に「対象外」と言われるケースが発生しました。この点も十分に注意をして下さい。安牌なのは、実際に担当者に電話確認することです。その際は「償却資産税」「先端設備導入計画」この2つのキーワードで担当者をお願いしますと言えばスムーズです。(追記終わり)
これらの確認が完了すれば、基本的に認定を拒否されることはありません。ただ、それでも対応する担当者によっては、「創業間もない個人事業主はNG」、「個人での申請は前例がないからNG」などと決めつけてくることがあります。かくいう私も、自治体へ電話で確認したところ、当初は上記のような煮え切らない回答で「これは無理かな・・・」と半ば諦めかけていました。ただ、そこは書類の書き方、話の通し方次第でどうにでもなることを学びました。結果、サラリーマンの兼業で個人事業主を始めた1年目でも認定を受けることができました。
最重要書類「認定支援機関の確認書」
自治体への提出書類は地域によって様々ですが、本制度の認定を受けるのに最も大切な書類が「認定支援機関の確認書」です。まずは、とにもかくにも「認定支援機関の確認書」を取得することが先決です。なぜなら、先端設備導入計画の妥当性を判断するのは、「自治体」ではなく、「認定支援機関」だからです。大切なのでもう一度言います。先端設備導入計画の妥当性を判断するのは「認定支援機関」です。つまり、「認定支援機関の確認書」があれば、妥当な計画としてお墨付きをもらえているため、専門家でもない自治体の担当者がそれにNGを出すことは実質筋違いなのです。ただし、冒頭で書いたとおり、自治体として太陽光設備を名指しで対象外としている場合は絶対に無理です。しかし、そうでない場合は「認定支援機関の確認書」さえ用意できれば、あとは粛々と自治体の担当者のできない理由を消していくだけです。
自治体担当者のブロックを超えるには
自治体の担当者は、よくこれをできない理由として挙げてきます。
・創業間もない場合、生産性の向上を数値として確認できない。
確かに生産性の向上が数値で確認できない場合、認定は受けられません。当たり前ですよね。とはいえ、「認定支援機関の確認書」があるということは、「認定支援機関」で計画申請の要件は満たしていると判断されたからなので、そもそも自治体担当者がNOと言える要素はないはずなのです。具体的な内容について指摘をされた場合、結局は自治体側とこちら側の言い分の平行線で埒があきません。そこを、中立公正な立場でジャッジする役割を与えられたのが「認定支援機構」なのです。ですので、「認定支援機関の確認書」取得後は、自治体担当者から何を言われても、計画の妥当性の判断は認定支援機関が担っている、と説得しましょう。理論的には間違っていないため、自治体担当者が論理的に話せる人なら受け入れてもらえるはずです。自治体の担当者ブロックを超えるための心構えとして押さえておいてください。
先端設備導入計画の書き方(2020/2/29更新)
多くの人は税理士に依頼しますが、「先端設備導入計画」とgoogle検索すると、次のような広告が表示されるように、約8万円ぐらいが相場のようです。
正直、あの書類作成に8万円は勿体ないです。自分で作成すれば、商工会で無料で認定書を出してくれます。私の場合、商工会の会員でなくても※、メールベースのやり取りだけで認定書の発行までやってくれました。書類の書き方に少しコツは必要ですが、もし太陽光を2基、3基と増やしていくならこれでかなり節約になります。記事の最後で私の申請書類をダウンロードできます。もしよければご活用ください。
※(2020/2/29追記)東京商工会の場合、会員になるのが必須のようです。また、大阪商工会は、太陽光が大阪府内でないと確認書発行はできない(!)とのこと。回避方法としては、設置先の商工会に相談するとOKとなる場合があることを確認しました。ご参考にしてください。(追記終わり)
税抜会計の場合(2020/3/24追記)
太陽光は税抜会計にした方が手残りが多くなる(詳細はおググりください)ため、私も新設法人は税抜会計にしようと決めました。が、そこでハッとしました。先端設備の金額を税込で申請してしまったことに気付いたのです。これ、結論から言うと私の自治体では、特に変更申請しなくても大丈夫でした。そもそも、先端設備導入「計画」であって、金額は多少前後しても問題ないとのこと。また、もし金額差異について聞かれた場合、しっかり説明できればOKとのこと。ホッと一安心です。(追記終わり)
失敗談:自粛要請地域(2020/3/29追記)
こちら、私がある案件でNGを食らった理由です。このようなケースに当たる確率は低いですが、もし当たってしまうと認定が受けられないため、必ず最初に確認することをオススメします。こちらに少し詳しく書いていますので、ご参考にしてください。
先端設備導入計画の罠〜自粛要請地域〜(太陽光発電ムラ ブログ)
最近の自治体の傾向:(2020/8/12追記)
各自治体では、導入促進基本計画をホームページで公開しています。ここ最近、導入促進基本計画が見直され、「太陽光を除外」する文言が追加されることが増えてきました。もしくは、「従業員が活動する建造物を有すること」という間接的な書き方の自治体もあります。何が言いたいかというと、太陽光が対象の自治体でも、方針がコロっと変わる可能性もあるため、なるべく早く認定を取ることをオススメします。
同じ自治体で2回目の認定の場合:(2020/9/25追記)
2基目も同じ自治体で申請する場合、扱いとしては、新規ではなく、変更申請になります。計画は1自治体で1つのみ、ということです。この点は前から理解していたのですが、とある方に伺った話で驚いたのは、年を跨いで変更申請で2基目を導入すると、2基目の発電所については、2年分の償却資産税免除にしかならないそうです(!)全ての自治体に共通する話か分かりませんが、そのようなことがあり得るということは留意しておいた方がよさそうです。
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