学校司書って何と聞かれたときの答え方

こんばんは、元学校司書ねこねこです🐈


初対面の人に学校司書って何?
みたいな質問をされたら、あなたならなんて答えますか?

※以下、正式には「学校図書館」ですが、便宜上「図書室」としておきます。


ちなみに法的にはこんな感じで定められています↓

◎学校図書館法(昭和28年法律第185号)
(司書教諭)
第五条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
(学校司書)
第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

附則(抄)
(司書教諭の設置の特例)
2 学校には、平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
附則(平成26年6月27日法律第93号)
(検討)
2 国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


文部科学省の公式ページの「学校図書館」より引用しました(下記)。うん、久々に見たけどやっぱりなげえ。


私は「学校司書」と図書室通信に書いてチェック(発行前に色々な先生に見てもらう)してもらってたら「学校図書館司書に修正」と赤ペン修正を書かれた時に「法律ではこう書いてあるんですよ」とこの法的な定義を見せたことがあります。ちょっと気が短かったんですよ、若き日のわたくし。


私は「簡単にいうと図書室の先生だよ」と答えます。
ちょっと知識ある人だと「司書教諭?」とか聞いてきますが、その人には「司書教諭の助手みたいなやつ」と答えます。

小学校だと、1年生が教職員に「どんなお仕事してますか?」と質問して回る学校探検の授業があります。私の回答を載せときます。

「大きく分けて2つのお仕事があります。1つは図書室をみんなが使いやすいように、綺麗に準備しておくことです。もう1つは児童の皆さんや先生たちが、図書室や図書室の本を使うときにお手伝いをすることです」


【ちょっとした解説】
○1つは図書室をみんなが使いやすいように綺麗に準備しておくことです。

本をはじめとする資料の収集、整備、修理、廃棄などはイメージしやすいかと。あとは掲示物作成とか図書館通信の作成、年度末になるとパソコンでカタカタと統計資料を作って「何度計算しても前年度より一人当たりの平均貸出冊数が少ねえ…!!」と嘆くこともあります。


○もう1つは児童の皆さんや先生たちが図書室や図書室の本を使うときにお手伝いをすることです

資料の貸出や返却やレファレンスをしたり、調べ学習の補助をしたり、読み聞かせやブックトークをしたり、「5時間目に昔話の絵本を使うからクラスの人数分集めて欲しい」なんて給食中に言ってくる先生の無茶振りに答えたりします。事前に連絡してくれと言ってもそういうのはよくあります。


……みたいなことを「4月からどこで勤めるの?え?学校の先生?」と聞いてくる人に言えばいいかと思います。



ではまた🐈



【おまけ】

今日はホッキョクグマの日らしいです。シロクマといえばこの本。『しろくまちゃんのほっとけーき』わかやまけん作

幼児向け絵本なので、小中学校に置くなら点字版がおすすめです。

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