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JASRACからクレームがきました

昨日(6/1)、note運営事務局を通じて、(社)日本音楽著作権協会(以下JASRAC)より、私のnoteのエントリーに対してクレームが届きました。
内容を簡単に言うと、「あなたがnoteに掲載しているエントリーは著作権侵害なので、1週間以内に削除せよ」という内容です。

私がnoteでこのような取り組みを始めた動機というのは、
・好きな英語詩曲の自分なりの訳詞を通して、自分の心象を言語化したい
・公開することで、元の曲(歌詞)の素晴らしさを、読んでくださった方とわかちあいたい
という思いがあったからです。
もとより、好きな(取り上げた)アーティストへの愛情を原資に始めたようなものなので、アーティストの権利を侵害するつもりは欠片もなく、(管理団体から)権利侵害だから削除せよと言われればそうします。

ただ、正直、納得できないというか、釈然としない思いもあります。

まず、このような取り組みを始めるのにあたって、最も気にするのは当然著作権のことでもあり、自分なりにかなり調べて始めました。
著作権法第32条1項に「引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」とあり、「公正な慣行に合致」し、「引用の目的上正当な範囲内」であれば、他者の主張や著作物を引用することが認められています。
私が行っていることは歌詞の引用であり、noteのガイドラインにもありますが、

創作を後押しする著作権の考え方(note ヘルプセンター)
好きなアーティストの歌詞を掲載してもいいですか?(note ヘルプセンター)

著作権法第32条が定める適法な引用となる二つの要件
①引用部分の明瞭な区別性
引用部分はnoteに実装されている引用フォームを用いて本文とは明確に区別しており、なおかつソングライター名も記載している
②本文と引用部分の主従関係
基本的に本文の後に歌詞の引用を行っており、文章のボリュームとしても 本文+訳詞>引用歌詞 は明白であり、主従関係が逆転するものではない
ということに、最大限配慮してきたつもりです。

一方、JASRACには「個人ブログ等の非商用配信におけるJASRAC管理楽曲の歌詞掲載利用を許諾」という制度もあり、一部のサービス運営事業者のブログサービス(アメーバ、JUGEM、Seesaa等、noteは今のところ含まれていない)であれば、一定の条件のもと、ブログエントリー中での歌詞の引用が可能となっています。
実際、私もnote以前にSeesaaに全く同じ形で延べ2年以上掲載しておりましたが、JASRACから同様のクレームを受けることは全くありませんでした。(結局、自分の意図しない広告の表示が嫌になってnoteに引っ越しましたが)

今回、JASRACから受け取った通知というのは、個別のエントリーに対して具体的な判断の根拠を伴ったものではなく(少なくとも引用要件②については、過去の裁判例でも個別に争われている)、かなり定型的と感じる通知でありました。
気になってnoteに限らず他のサービスでも同様のケースを調べてみましたが、どうもJASRACは何らかの方法で機械的に収集したエントリーに自動的にこのようなクレームを送信しているようです。(推測です)
もしかしたら、JASRAC側には、引用が適法か否かに関わらず、(サービス運営事業者からの使用料の納付が伴う)許諾事業者のサービスに誘導しようという意図があるのではないかと感じます。

元の詩の部分を外したうえで公開を続けることも考えましたが、私が最も伝えたい(表現したい)ことは、自分の訳詞ではなく元の歌詞の素晴らしさなので、原詩を同時掲載できなければ自分的には続ける意味を見出せません。
また、noteのプラットフォームが気に入ってnote上で始めたことですので、許諾事業者が運営する別なブログに移転してまで続ける意思は、今のところありません。
ですので、残念ですが、全てのエントリーを非公開としたいと思います。

回答期限が6/1の1週間後(6/7)ですので、6/7をもって本noteエントリーは全て非公開と致します。

応援いただいた皆様には心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。

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