改正民法条文語呂合わせ8

平成30年度司法試験民法第3問関連条文語呂合わせ
今回は、まずは関連条文だけの語呂合わせを紹介します。
次回は、判例と解法を掲載します。
【分割債権】
427条=数人の債権者、債務者がある場合、別段の意思表示がなければ、各債権者、債務者は等しい割合で権利、義務
→語呂=分割債権は等しい割合で分けなければ、死にな(シニナ、427)
【事務管理分】
697条=事務管理
→語呂=ロクナ(697)決まりじゃないよ、おせっかいな事務管理
702条=有益費の費用償還請求権
→語呂=有益費の縄に(702)かかって費用請求権
【相続関係分】
892条=相続人の廃除
→語呂=相続人として役に(ヤクニ、892)立たないから廃除
893条=遺言による相続人の廃除
→語呂=ヤクザ(893)になった息子を遺言で相続人廃除
894条=廃除の取消しを家裁に申請
→廃除は白紙(ハクシ、894)にするよう、家裁に
899条の2=承継した相続財産のうち法定相続分を超える部分については,登記がなければ第三者に対抗できない
→語呂=登記をしなければ相続は破局に(ハキョクニ、899の2)
900条=法定相続
→語呂=法定相続分はきちんと区割れ(クワレ、900)されている。
908条=遺産の分割の方法の指定
→語呂=遺産分割の方法を教えてクレヤ(904)
923条=限定承認
→語呂=故郷さ(923)かえって限定承認の手続き
→語呂=急に債務(923いむ)が分かって限定承認
938条=相続放棄
→語呂=草屋(938)に住む貧民だけど、親の財産はいらないと相続放棄する。
【遺言関係分】
960条=遺言は方式に従って
→語呂=遺言は方式に苦労(クロウ、960)して行う
964条=遺言で包括遺贈、特定遺贈できる
→語呂=遺言者は苦労し(964)ないで遺贈できる
985条1項=遺言は、死亡の時から効力が発生する
→語呂=死亡は悔や(クヤ、98)まれるが、ご遺(ゴイ、51)言がある
1014条2項=特定財産承継遺言に関する遺言の執行
→語呂=特定財産承継遺言は砥石(トイシ、1014)で磨け
以上

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