改正民法条文語呂合わせ7

平成30年司法試験民法第2問関連判例
 今回は、条文じゃなくて、判例紹介。この問題は、以下の百選判例を「登記のある建物」から「登録制度のある自動車(甲トラック)」に置き換えただけ。問題文は、法務省HPからダウンロードするなり、市販の過去問集を見てください。
 問題の内容は、判例の「登記名義が残る建物」を「所有権留保付きの登録自動車(甲トラック)」に置き換えただけなので、読み替えればOKだと思います。
 条文としては、登記と対抗力を定めた177条を知らない人はいないと思うけど、条文語呂合わせは「いなな(177)く登記の対抗力」!?。
以下は、最高裁判例集からの引用。
【文献種別】 判決/最高裁判所第三小法廷(上告審)
【裁判年月日】 平成 6年 2月 8日
【事件番号】 平成4年(オ)第602号
【事件名】 建物収去土地明渡請求事件
【審級関係】 第一審
宇都宮地方裁判所 
平成 3年 8月30日 判決
控訴審 27821073
東京高等裁判所 
平成 3年12月17日 判決
【事案の概要】時は、東京ディズニーランドが開園した昭和58年(1983年)。1審被告・Sさんは、栃木県内の借地(本件土地)に本件建物を所有していたが、この年の5月、訴外Yさんに代金額250万円で売り渡した。しかし、 その旨の所有権移転登記手続きをしていなかった。
 その後、競売により本件土地の所有権を取得した1審原告が、本件土地上に建物を所有して占有している1審被告Sさんに対し、本件土地の所有権に基づき、本件建物を収去して本件土地を明渡すことを求めた裁判。
 最高裁は、本件建物の所有者である1審被告Sさんは本件建物についての売買契約を締結したにとどまり、その旨の所有権移転登記手続きを了していないというのであるから、1審被告は1審原告に対して本件建物の所有権の喪失を主張することができず、本件建物収去・土地明渡しの義務を免れないものというべきであることを理由として、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、1審原告の請求を認容した。 (この事案の概要は、小生の文責。)
【要旨】 〔最高裁判所民事判例集〕
甲所有地上の建物の所有権を取得し、自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した乙は、たとい右建物を丙に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、甲に対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない。
【教訓】
 登記があれば、所有権があると見なされる!?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?