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2020/8/24 日本の道 法的根拠#3

普段から日々の生活に役立たないことばかり書いていますが、
今回もかなり役に立たないことです。
皆さん、日本の"道"の設置根拠って考えたことはありますか?

普段、労働基準法だとか労働安全衛生法だとか、
法的根拠のことばかり考えていると、
世の中のあらゆることの法的根拠のことを考えてしまうようになってしまいます。

ちなみに、今回気になって調べてみたのが、このです。
調べてみると、日本の道路は道路法と呼ばれる法律を根拠に設置されているようです。

道路法第一条はこんな事が書いてあります。

第一条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

そしてもう1つ大事なことが第二条に書いてありました。

第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

どうやら、この道路法で定められている道路というものは、
一般交通の用に供する道のことをさすようです。
何が言いたいのかって?

となると、一般交通の用に供さない道はどうするのか、という疑問が湧き上がります。
そう、その代表例が皆さんおなじみの農道ですね。
私も大変お世話になりました。
(わかる方にはわかると思いますが、農道の方がきれいで走りやすい道だったりすること、ありますよね)

農道というのは、農業用の道路なわけですから、
一般交通の用に供する道ではないですよね、
となると、道路法では整備してもらえないわけです。
そこで現れるのが、土地改良法です。

土地改良法の第一条をみてみましょう。

第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。

土地改良法というのは、どうやら農業生産や農業構造に関する法律のようですね。
そしてこの法律における「土地改良事業」については第二条2一にはこう書いてあります。

農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)の新設、管理、廃止又は変更(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画整理、第三号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)

農道とはどうやら正式には農業用道路と呼ばれており、
土地改良法を根拠に設置されているようですね。

そして、ここまできて、さらにもうひとつ面白いのが、管轄官庁です。

道路は国土交通省の管轄で、
農業用道路は農林水産省の管轄のようです。

これら2つの省庁は連絡調整会議などで連携しながら、
国の道路政策を推し進めているようですが、
役割は違えど同じ道路なのに2つも根拠法があって面白いですね。

ということで、今日は道の話だったのですが、
それよりも今日感じたことは、
法律を作っている人、どういう頭の構造しているんだろう
ということです。
本当に法律ってよくできています。

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