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FXをやってる会社員は確定申告が必要?個人と法人だとどっちがお得?

この記事では
会社員の確定申告や、個人と法人を比較した確定申告について書いています。

サラリーマンは確定申告が必要?

サラリーマンの場合には、原則として給与支払い時に源泉徴収されていますので、年末調整を受けていれば、確定申告をする必要はありません。なぜなら、勤務先が収入から税金を天引きし、年末調整で過不足の清算までしてくれているからです。
しかしサラリーマンでも、すでに税金が徴収されている所得(給与所得)以外に所得があった場合には、原則として確定申告をする必要があります。また、給与年収が2000万円を超える人や2カ所以上から給与をもらっている人も、確定申告をする必要があります。
もし、確定申告をするべきなのにしないでいると、罰則(ペナルティ)が生じることがあるので注意が必要です。

なぜFXで確定申告が必要なのか?

FXの収入に対しては、所得税・住民税が両方かかります。そして、この時の税金の計算方法が申告分離課税となっています。申告分離課税は自己申告が必要な税金のことです。対義語は源泉分離課税で、こちらは自己申告が不要です。たとえば銀行からもらう利子などです。利子は銀行が税金を天引きした後で預金者に支払うシステムになっています。
FXが申告分離課税の対象になっている以上、FX会社が銀行のように税金を天引きして代わりに納付してくれることはありません。そのため、自分で確定申告をする必要があるのです。

ただ、所得税の場合は、給与以外の収入が20万円以下なら確定申告は不要です。しかし、住民税については金額に関係なくすべての収入を申告する義務があります。
そして、一般的に住民税の確定申告だけをすることはあまりありません。所得税の確定申告をすれば国税庁が市区町村役場に通達してくれるため、こちらの方が楽なのです。所得税の確定申告はイータックスなどネットで申告できるサービスもあって簡単です。
しかし、市区町村ではこのようなシステムもありません。どのみち市区町村に申告が必要なら、FXの収入が20万円以下でも国税庁に対して確定申告をした方が便利ということです。


FXで副業してることが会社にばれない方法

結論から言うと
住民税の納付方法で『普通徴収』を選ぶ。
これが会社にばれない最適の方法になります。
FXをしていることがばれる税金の種類は住民税だけです。これも、住民税の納付方法を普通徴収にすれば会社にはばれません。普通徴収は自分で直接納付する方法です。これに対して特別徴収は、会社が給与から天引きするなどのその他の方法で納付します。自分で直接納付するなら住民税の金額が会社に通達されないので、FXをしていることもばれないのです。

ここで「普通徴収を選んだこと自体でばれるのでは?」と思った人もいるでしょう。「何で○○は今年に限って自分で納付しているのだ?何か怪しいな」と思われるかもしれないという危惧を抱いてしまいます。しかし、このリスクはありません。

確定申告で普通徴収を選んでも、給与所得の分の住民税はどのみち会社から天引きされるからです。市区町村もこの方が確実に税金を回収できるのでメリットが大きいのです。

このため、FXの納税に関して普通徴収を選んでも、自分で納税する住民税はFXで稼いだ金額の分だけとなります。会社に対する市区町村からの通達は今まで通りなので、誰も気づかないわけです。

なお、所得税については会社にばれることは一切ありません。会社が社員の所得税に関わるのは給料の分だけだからです。「給料から10%天引きする」などのやり方で源泉徴収をします。自社が支払う給料に対してしか天引きをしないので、それ以外の場所での社員の収入に対しては、会社は知る術がないのです。

住民税についても、ここまで書いた通り普通徴収を選択すれば、会社は社員の副収入を知る方法がありません。そして、副業の所得税は何もしなくても最初から普通徴収の形式になっているので、納付方法の注意点もないのです。


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