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ジャニーズ事務所は事業承継税制を活用していた

週刊文春オンラインによると、ジャーニーズ事務所のジュリー氏は事業承継税制を活用して、株式を相続していたため、会社株式の相続税は支払っていないことが、同紙の取材によりわかったとしている。

ジュリー氏の社長辞任記者会見で、違和感を感じたのは、引責辞任といいつつ代表取締役残留ということでした。社長を交代しても代表取締役を続けるのであれば、代表取締役は会社の最高経営責任者ですから経営責任を取ったことにならないのではと感じたのは私だけでしょうか。
この違和感について、記者からの質問が出なかったのは何故だろうと不思議でしたが、ようやくその理由がわかりました。

事業承継税制は中小企業に適用されます。ジャニーズ事務所は中小企業ではないだろうと思っていましたが、報道によると資本金が5000万円以下となっているため、ジャニーズ事務所は中小企業になるようです。

事業承継税制では相続税の納税は猶予されるだけで、一定の要件を満たしていないと猶予した税金の支払い義務が生じます。
このため、何と言われようと代表取締役を降りることができなかったと思われます。

相続税の猶予に対して世間から批判が出そうですが、中小企業の事業承継が円滑にできるようにした制度ですので、私はこれを活用することに問題はないと思います。
しかし、このような事態になった場合、申告後5年間代表取締役を降りることも、猶予株式を手放すこともできないのかも知れません。

納税猶予していた相続税を払うべきという批判があっても、巨額の相続税を納税するよりは、その原資を被害者救済と所属タレントを守るために使った方がよいのではないかと思います。

しかし事業承継税制を使っていたため代表取締役を退任できないということはいずれわかることでしょうから、記者会見時に触れなかったのはいかがなものでしょうか。

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