インボイスが問題視されている理由➀
みなさん こんにちは 4DL Technologies株式会社 CCOの荒巻順です。
先日ご案内した「ChatGPTを使った最先端法人営業トレーニング」のパンフレットはお手元に落としていただけましたでしょうか?
メールアドレスとかの登録は不要ですので、ぜひ手に取って読んでいただけると嬉しいです。 → LINKはこちら
今日から、少しテーマを変えて「インボイス制度の何が問題としてクローズアップされているのか」をお話しします。
法人営業担当として、お客様との会話の中で使えるネタですし、お客様のビジネスプロセスの課題にもつながっているかもしれません。
仕事をなはれて、一消費者として消費税を払うという意味では知らなくても良い話しです。 ただ、休日とかで副業とかをやれている方は深刻な問題になっているかもしれませんが(笑)
まず消費税の仕組みに関しては、以前の無料セミナーの動画を見ていただくのがいいと思います。この仕組みを知っているという前提で記事を進めていきます。
インボイスというのは正確な名称では「適格事業者番号」の書かれている「請求書」や「納品書」「領収書」などの会計証憑を保存する制度「適格請求書等保存方式」を意味します。
詳しくは
docomo businessのサイトにありますので興味があったら覗いてください。
さて、ここでは「インボイスが問題視される理由」を簡単に解説します。
まず、反対派の皆さんが仰っている「実質増税」というのは、この「実質」というのが曲者です(笑) 通信業界的には苦笑をせざるを得ない単語ですね。
増税を正確に考えると「消費税率が上がる」ことを指しますね。そういう意味では今回は消費税率に関しては「一切変更はありません」。なので、本来の意味での増税ではない。
なぜ反対派が「実質」という枕詞を使って反対を訴えるのか。
「一部の人に納税が発生する」。この一点を増税といっているのです。たしかにそこだけ捉えれば「国庫に納付される消費税」は「増額」になります。
では、その一部の人とは誰なのか。
「非課税事業者」と言われる個人事業主や法人企業です。
消費税制度における救済処置として昔から「非課税事業者」という区分があります。
簡単に書くと「売上高1,000万円未満の事業」「課税事業登録を選択していない」個人と法人が「非課税事業者」に相当します。
インボイス制度が2023年10月からスタートしますが、それまではこの非課税事業者区分の事業者は「消費税の納付義務がありません」。
合わせて覚えておきたいのは非課税事業者も「価格に消費税を課税して集金をできる権利」があります。
つまり「お客様からは10,000円の商品に消費前10%を乗せて11,000円」で集金できる。
(以下は簡略して書いているので不正確です。本来の納税額の計算は上記動画を見てしっかり理解してください)しかし、上乗せした「1,000円の消費税分は税務署に納付しなくてもいい」ことになっています。
これを一般的には「益税」といいます。本来はお国におさめるべき税額が自分の事業の単純に上乗せ利益(的)になっているということです。
今回、実質増税として問題視をして声を上げている方のほとんどは、この非課税事業者と考えてもいいと思います。
この非課税事業者がインボイス制度に登録をすると、この1,000円の消費税を新たに納付をしないといけなくなるから「実質増税」という風に問題視されているわけです。
次回は、このインボイス制度の制度の詳細などからの問題点の裏側を解説していきます。
ではまた!
4DL Technologies株式会社
CCO 荒巻順
https://4dlt.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?